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美容業で、消費税を簡易課税で行うのですが、事業区分で教えていただきたいのですが・・・
 ヘアカットやパーマなどのサービスは、第5種で、化粧品などを販売したときは、第2種でよいと思うのですが。カットした髪の毛を記念として筆などに加工する業者に頼み、それを販売したのですが、これは、外注加工費として、第3種なのですか? わかりません。教えてください。

A 回答 (1件)

はい、全て考えられているとおりで構いません。



消費税法基本通達13-2-5で第三種事業とは「自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品として販売する、いわゆる製造問屋としての事業」も含むとあります。

ここで、筆の主要な原材料が何であるかが問題になりますが、髪の毛は無償であることを考えますと、基本的に筆の筒の部分が主要な材料であると考えられます。

おそらく筒部分の材料費込みで外注加工費を支払うのでしょうから、原材料等を自己で負担していると考えられます。

よって、当該筆の販売は第三種事業と認められます。
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この回答へのお礼

詳しく、わかりやすいお答えありがとうございました。不安でしたので、とても助かりました。

お礼日時:2008/09/14 20:07

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