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居住年数約1年で、4度もの雨漏りがありました。

雨漏りの修繕をそのたびにお願いしているのですが、雨漏りは直らず
修繕もしているのかどうかわからない=不動産からまともな報告が皆無といっていいほど来ない為、疑心暗鬼になってしまい先日法律相談所へ行ってきました。

法律相談所へ行ったことを不動産屋に話したとたん、担当の人が突然、謝罪の手紙を持ってきて、二人でこの問題を解決しましょうと私の部屋に訪問に来ました。修繕は三月に1度行っているとの事、しかしマンション業者は何度かコーキングをしてると言います。

マンションのオーナーさんとは連絡が取れず、オーナーさんの代理でお話した人が言うにはマンションの管理は不動産屋にほとんど任せてあるので何かあった場合は不動産屋を通してください、とのことでした。。。
私はこの不動産を信用してなくて、相手の話が一方的すぎておまけにうそまでつくんです・・・訪問に来たときもそうで、解決に結びつくどころかかえって不信の念を抱きました。
私が深夜勤務で日中は寝てるので、午前中の電話・電話に出なければ留守電・メールで連絡をくださいといってるのに渋って拒否します。

できれば引越し金をもらって、退去したいのです。が、向こうは家賃減額の交渉なら応じると言うことで私からの覚書の取りかわしの返事を待ってます、明日までにお返事くださいとのことですが、どう返事すればいいかわかりません。

退去したいもう一つの理由は、雨漏りは本当は私の入居前からあったのではないかと、もしそうだとしたら欠陥物件を紹介されたことになるんですよね。。。絶対にそれはないとの
不動産屋は言うのですが、「絶対」なんて信じられません。
(前の借りてた人が退去して私が入るまで八ヶ月間、空き部屋になってました)雨漏りが起きた箇所を、雨漏りが起きるたびに水を噴き上げてるんですけど、水あか?が固まったようなデコボコした汚れがこびりついてるんです。雨漏りは窓枠サッシの溝から水滴が落ちてくるんです。

とにかくいままで私が連絡しても相手にされなかったのが悔しくて仕方ありません。
雨漏りの起きた時期を調べるのを法律相談の弁護士さんにお願いしても良いのでしょうか?

助けて下さい。どうぞ宜しくお願い致します。文が乱れててすみません。

A 回答 (4件)

事実確認が先です。

第三者の専門家の診断により事実が鮮明になれば家賃減額交渉もスムーズになります。

この回答への補足

どうもありがとうございます。不安に思い始めたのは七月、3回目の雨漏りの頃からでした。実は本日、2度目の法律相談です、審査回付というものをする予定です。

補足日時:2007/10/19 06:28
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賃貸人は、賃貸物の使用等に必要な修繕を行なう義務があります(民法606条)。


1年に4回も雨漏りがあり、修繕をお願いしても直っていないということは、
賃貸人としての義務が果たされていないということですから、
あなたは賃貸契約を解除して、損害賠償を求めることができます(545条)。
損害には引越し費用も含まれると思いますが、この点は弁護士さんに確認してください。

雨漏りが直っていない証拠を残す必要がありますから、次に雨漏りがあった時は
写真をとっておくことをおすすめします。
それから、家賃の支払いを停止することも検討してみてください。
不払い分を損害賠償と相殺することができると思います。

この回答への補足

ありがとうございます。

やはりそうですよね、契約書にも「賃貸人修繕を行なう義務がある」
と書かれています。

結局2度目の法律相談で審査が通り、弁護士さんにしてもらえる所にまで来たのに私は自信がなくて、保留にしてしまいました、また再度相談してみます。

補足日時:2007/10/20 20:47
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>できれば引越し金をもらって、退去したいのです。



なかなか出してくれないと思いますよ。
それよりは、何ヶ月か家賃をタダにしてもらってそれを引越し代にあてたほうがいいです。

この回答への補足

回答どうもありがとうございます。

やっぱりそう簡単にはいかないのですかね><

法律相談所で『どうしたい?』と聞かれ『できれば・・・退去したいです』なんて無茶な事を言ってしまいました。
精神的に、今ちょっと不安定です。
弁護士さんの力を借りても無理かな・・・と不安になっています。

補足日時:2007/10/19 19:09
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4回もあったということですから、すでに3回は修理などの対策をとったということになりますよね? 質問者さんは修理業者の方とはお話しされていないのでしょうか? 具体的にどのようなことが原因で、どのように対策をしたのかを確認しましたか?


過去の雨漏りでの被害は?

契約前に欠陥があったかどうかを調べてもあまり意味はありません。貸主や管理会社は退去する際に立会いをしますが、その立会いは全てをチェックするものではありませんし、チェックできるわけがありません。全てをチェックしなくてはならないのでしたら、退去の度に、建築業者や水道・電気などの業者を呼ばなければなりません。そのような手間がかかることはできません。
契約前から雨漏りがしていたことを証明しても、「気がつきませんでした」で終わってしまいます。また、雨漏りをしていたことがわかっていたとしても、「修繕したのでもう大丈夫だと思った」と言われれば、仕方がありません。修理したものでも、再発する可能性は十分考えられます。

修理業者の人とよく話し合ってはいかがでしょうか?
「本当はこのような対策が一番良い」と修理業者が思っていても、大家さんからの費用的な制限があるので十分な対応ができていないのかもしれません。その建物の築年数によっても違いますが、まだ、建物が持つのでしたら、この際、大修繕をやってしまった方がいいと思います。ただ、築年数も古く、修繕費用がかなり高額な場合は、無理かもしれません。そういった場合は、被害の大きさによっても違いますが、家賃の減額などで対応されることも仕方がないかもしれません。

法律相談に行ったとたん、管理会社の対応が良くなったようですので、しばらくはその管理会社と話し合いをしてみて下さい。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

本当のところ何回修理したのか全く分らず、不動産屋は三月に1回してるとキッパリ言っていたのに、修理業者さんからの回答は『何度か』だったのです。思い切り不信感を抱いてしまいました。

修理業者さんの考えでは、漏れてると思われる箇所の、ひとつひとつを特定してちょっとずつ補修をするらしいです。

ANo.2サンのいうとおり、言い逃れをされるかもしれないですね。建築業者サンもオーナーも、何かあった場合は不動産屋さん経由で
お話してくださいと言います、もういやです。

補足日時:2007/10/19 18:51
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