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似たような質問が他にも出ていますが、やはりわからないので質問させて頂きます。
専従者給料を月8万もらっている自営業者の妻です。
オークションにて、子供の服・私の服・不用品など、生活動品を売りました。売上は、40万以上になったと思います。
生活動品の中で1品30万越えるものは1つもありませんでした。
生活動品をオークションにて販売した場合は確定申告の必要性がないらしいのですが、総売上は20万超えています。
20万を超える分は確定申告しなければならない?という事なのでしょうか?
どうしてもわからないので、何方か教えて頂けないでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>(生活用動産の譲渡所得が)20万を超える分は確定申告しなければならない?という事なのでしょうか?
質問者は専従者給料をもらっているので給与所得者(給与所得を有する居住者)に該当します。
所得税法第百二十一条第一項第一号では、一人または一社から給与を受け取る給与所得者で年間の給与の額が2000万円以下の者は、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるときは確定申告を要しないと定めています。
”給与所得及び退職所得以外の所得”には譲渡所得も含まれます。だから質問者は、専従者給料だけなら(所得税法上)確定申告の必要はないが、子供服など生活用動産の売上が40万円以上になったので確定申告が必要なのではないかと考えたのではないでしょうか。
しかし、ご安心下さい。確定申告の必要はありません。理由は次の通りです。
前記条文の”給与所得及び退職所得以外の所得”の中の最後の「所得」とは、課税所得(所得税の課税対象になる所得)であって、非課税所得は含まれません。
◎所得税法第九条第一項第九号に、
「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得には所得税を課さない」
とあります。
◎また、所得税法施行令第二十五条には、
「法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品」
とあります。
こうしたものが、非課税所得と決められております。質問者が売った生活用動産の譲渡所得はすべて非課税所得に該当するので、”給与所得及び退職所得以外の所得”には含まれない。従って、質問者は、確定申告する法的義務はない、ということです。
(参考)
もし質問者に内職だとか保険外交員などの所得があれば、それらは課税所得ですから、20万円を超えれば確定申告が必要になります。
No.3
- 回答日時:
恐れ入ります。
他の方もかかれておりますが、生活用動産に関しては非課税です。
それ以外のモノを販売して20万円を超えた場合、申告が必要になります。
(収入がない人の場合は、38万円までは申告は要らない)
例えば
・着なくなった服を、少しずつ出品して30万円になった
・売れそうな服をフリマで買ってきて、売ったら10万円になった
という場合は、申告の必要はありません。
(課税対象は、仕入れてきて売ったモノ。ただし、20万円を超えたら)
以下に、良くまとまっているサイトを紹介します。
http://allabout.co.jp/internet/netauction/closeu …
***
ただし、業としてオークションを行っていると見なされるほどやっていると問題になったりします。
(仕入れてきて売っていると見なされなければ、調べられても問題ないので心配はありませんが)
No.1
- 回答日時:
>子供の服・私の服・不用品など、生活動品を売りました…
>生活動品の中で1品30万越えるものは1つもありませんでした…
この国税庁のサイト
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
をごらんになった上で子のご質問文を書かれたのだと想像しますが、そのすぐ上の行にあるとおり、
【資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません】
とのことです。
>20万を超える分は確定申告しなければならない…
これはこちら
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
をごらんになったのですね。
その前に、課税される所得には該当しないのですから、申告する必要ないですね。
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