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現在、夫の個人年金保険がありますので夫の年末調整で税金が
かえってくるのですが、住宅を購入した為、夫の帰ってくる個人年金保険による税金がなくなると思われます。
私(妻)も働いているので個人年金保険の契約者になり、
私が控除を受けたいとおもっているのですが、可能ですか?贈与に
なってはこまるのですが、
平成11年9月~月10000円かけていますが、今契約者変更なんか
したら既に贈与?になってしまうのでしょうか?
もちろん、被保険者はかえれないでしょうから受取人も
夫のままで構わないのですが・・。
契約者・被保険者・年金受取人・支払者それぞれ変更できる場合
教えていただきたくお願いいたします。

A 回答 (1件)

年金保険商品自体の適格性は、充分と仮定して、夫の年金に妻の個人年金控除を適用するには、


1)契約者(=支払者) 妻 被保険者 夫 受取人 夫
だけでしょう。

夫婦間は贈与になりません。逆にそれが個人年金保険料控除の適格性になります。参考に、国税庁のURLを貼っておきます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
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この回答へのお礼

ずっと自分で色々調べていたのですが、わかりませんでした。
これでわかりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/11/05 08:38

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