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「扶養家族」の定義について教えて下さい。

私の勤め先では、扶養家族を、社会保険=所得税で考えています。
例えば・・・
社員Aさんは扶養控除申告書の扶養親族欄にお子さんの名前を記入されています。
しかし、お子さんがうちの健康保険に加入していない(=お子さんは会社員の奥さんの健康保険に加入している)為、所得税の計算の際の扶養家族としてはカウントされません。

社会保険と所得税の扶養家族は必ず同じでなければならないのでしょうか。
上記Aさんの場合、お子さんの保険は奥さんの扶養、所得税はAさんの扶養と分けることはできないのでしょうか。

A 回答 (3件)

〉「扶養家族」の定義について教えて下さい。


ありません。
そのような制度があるわけではなく俗語ですので。

税金の「控除対象配偶者」「扶養親族」、健康保険の「被扶養者」、年金の「被扶養配偶者=第3号被保険者」という、それぞれ異なった制度をごっちゃにした俗語です。

〉社員Aさんは扶養控除申告書の扶養親族欄にお子さんの名前を記入されています。
しかし、お子さんがうちの健康保険に加入していない(=お子さんは会社員の奥さんの健康保険に加入している)為、所得税の計算の際の扶養家族としてはカウントされません。

取り扱いを間違えてます。
扶養親族かどうかは、あくまでも「扶養控除等申告書」の記載によります。
健康保険の被扶養者とは全く別の制度であり、基準も手続きも別です。
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>社会保険と所得税の扶養家族は必ず同じでなければならないのでしょうか。


上記Aさんの場合、お子さんの保険は奥さんの扶養、所得税はAさんの扶養と分けることはできないのでしょうか。

健保が認めるケースなら可能です、ただその場合でも会社によっては税金と健康保険で扶養を分けると面倒なのでやらないというだけです。
税金については妻と夫どちらの扶養にしても構いません、ただ収入の多いほうの扶養にしたほうが控除額が多くなる可能性が高いと言うことです。
健康保険の扶養は夫と妻のそれぞれが加入している健保の規定(健保によっては独自の規定がある)によって色々なケースが考えられます、一般には収入の多いほうの扶養にするという規定が多いようです。
ご質問のケースではすでに子は妻の健康保険の扶養になっているので、税金の扶養の変更と言うことですから法律的にできないと言うことではなく、単に会社は面倒だからやりたくないと言うことでしょう。
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社会保険の扶養と所得税の扶養は別物です。



>上記Aさんの場合、お子さんの保険は奥さんの扶養、所得税はAさんの扶養と分けることはできないのでしょうか。
 できます。
 奥さんの方が税率が高い(所得が高い)ならお子さんは奥さんの扶養に入れてる方が良いと思います。
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