No.7ベストアンサー
- 回答日時:
質問は出来るだけ具体的に書かれると適切な回答が出ますよ。
ANo.6の方の回答で別の場所では既に問題は解決されているようですが、
ここではまだ、解決されていないようなので、念のために簡単に纏めておきましょう。
現場で青キップを切られたのと、車両前面ガラスに黄色のシールを貼られのでは、
扱いが異なります。
青キップが切られるのは違反した個人が特定できる場合(つまり現行犯)で罰則は
その個人に課せられます。
黄色のシールを貼られのは違反した個人が特定できないため、違反者に変わり
車両の所有者に罰則を適用するものです。
従って、青キップの場合はその個人に違反点数が付加されますが、黄色のシール
の場合は違反した個人が特定できないので違反点数を付加する対象者なしという
ことになります。 但し、違反点数は誰にも付加されませんが、車両に「使用制限」
の元になるポイントが付きます。
従って、今回はあなたの違反ポイントは「0」です。
以下は青キップの場合の参考です。
普通車で8月が18,000円=放置駐車違反(駐停車禁止場所)⇒青キップは3点
11月のパーキングは10,000円=駐停車違反(駐車禁止場所)⇒青キップは1点。
No.5
- 回答日時:
警察署に出頭しないで後日車検証に記載されている所有者が弁明通知書とともに郵送されてくる放置違反金の仮納付書で放置違反金を払い込んだ場合は手続きは実質的に終了します。
ドライバーが出頭した場合は従来とどうり交通反則通告制度(この場合は青切符)を適応され反則金の仮納付、違反点数を加点されます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E7%BD%AE% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/index. …
新聞報道などによると前者が7割だそうです。
No.4
- 回答日時:
8月11日の駐車違反は駐停車禁止場所なら2点、駐車禁止場所なら1点。
但し、「無事故・無違反の運転者に対する特例」により8月11日以前、2年以上
無事故、無違反であれば、その後3か月無事故、無違反であれば軽微な
違反行為(3点以下)は加算されない・・・が適用され、11月10日で0点となり、
11月18日の点数(1点)が持ち越されます。(これは消えません)
No.3
- 回答日時:
どうも今晩は!
交通違反の点数制度の原則は、過去3年間の違反や事故による累積点数に応じて免許停止や免許取消しなどの行政処分が科される仕組みになっています。
http://rules.rjq.jp/tensu.html
もし、8月の違反が免許取得後、初めての違反ということで、その違反までに2年以上の無事故無違反の期間があるのでしたら、特例によりその違反から11月の違反まで3ヶ月以上経っていますので、8月の違反点数については0点として扱われます。
従って、今回の違反のみが累積点数としてカウントされることになります。
逆に、8月の違反の前に2年以上の無事故無違反の期間がなければ、8月の違反と11月の違反の点数が合算されて累積点数となります。
この場合、放置駐車違反の点数は、駐停車禁止場所等が3点(普通車の反則金は18千円)、駐車禁止場所等が2点(同じく反則金は15千円)ですので、累積点数は4~6点ということになります。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
もし、3点以下の軽微な違反の累積で6点に達した場合は、本来の行政処分(30日免停)ではなく、「違反者講習」を受講すれば良いという特例があります。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html
これまでの違反内容や累積点数を知りたければ、自動車安全運転センターで「累積点数等証明書」や「運転経歴証明書」を発行してくれますので、そちらでご確認下さい。
http://www.jsdc.or.jp/shoumei/index.html
ご参考まで
No.2
- 回答日時:
青キップをきられたのでしょうか?
それだと放置駐車違反で2点×2回で4点になります。
黄色いステッカーが貼られて後日納付書が送られて
納付したのなら減点はされません(運転者を特定していないため)
No.1
- 回答日時:
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