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人権と子どもの権利条約ってかなりかぶっている部分があると思うのです。
子どもの権利条約ならではのもの、あるいはかぶっているけど特別にされている
っていうものは何なのでしょうか?

たとえば思想・良心の自由とかは人権にもありますよね。
でも再度子どもの権利条約にも制定されている。
どうしてなんですかね?

A 回答 (3件)

“児童の権利に関する条約”には以下の規定があります。


第4条
 締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。
これにより、締結国は必要な立法処置をとることが義務付けられています。

でも、同条約で謳われている“権利”の全てが同条約で新たに定義され、発見されたものではないので、締結国によっては既に立法されている権利もあります。
例として
第6条
1 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
が、日本国憲法では
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
とか、
第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
となっています。

“子どもの権利条約ならではのもの”の一例としては、
第11条
1 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。
がありますが、日本国憲法には
第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
と規定されています。

本来なら“不法”でない限り児童は任意に海外へ出国できます。しかし国によっては(顕著なのはコロンビア、カナダ、アメリカ等ですが)、同様な移動の自由を定めていても、“未成年者”の出国に制限をかけている場合があります(例えば、父こ子が出国する場合、同行しない母の許可が必要など)。
将来的に日本でも同様の制限が行われる可能性があります。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/03 23:03

「人権」というのは日本国憲法のことでしょうか?


それであれば、日本国憲法は日本国内法、子どもの人権条約は国際的取決め、という違いはあります。

それとも国際人権規約(基本的人権であればいわゆるB規約)のことでしょうか?
これは、片方に加盟している国が必ずしももう片方に加盟しているとは限らないので
(たとえば米国は国際人権B規約には加盟しているが、子どもの人権規約には加盟していない)、
片方だけでも目的を達成するのに抜けがないようにしたのでしょう。
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たぶん、子供の権利を強調するのが条約で、保護しているのが法律だと思う。


子供は日本の場合、一人の人間として数えるから人権はある。しかし、ほかの国で守られていないところがあるから、世界的な条約をつくって世界の国々で子供の人権を守っていこうという試みだと思う。
何で日本が加盟したかというと、守っていなかったのではなくて、守っているから条約を結んだという感じだろう。
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