重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

19年3月末に退職し、それから仕事はしていません。

1月から3月末までのお給料は約 50万円
19年中納付済み保険料 約16万円
国税還付金 約1万4千円
社会保険料(任意継続) 約14万円
19年住民税 約7万円

医療費(差額ベット代除く)約10万

17年度に年の途中で仕事を退職したので確定申告を行いましたが、今回は医療費が重なってとても大きな金額になってしまいました。

確定申告をすれば、私の収入は200万円以下なので、10万を超えない場合でも還付されると聞いたのですが、合わせて、確定申告をする事は可能なのでしょうか。
その際国税局の自動作成コーナーでどの作成を選んで作成すればいいのか教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

〉1月から3月末までのお給料は約 50万円


給与所得控除(65万円)を引いた「給与所得」の金額は「0」になります。
※給与所得金額=源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」。

19年の所得金額は0ですから、19年の所得税と20年度の住民税は0です。
他の控除を考慮するまでもありません。
確定申告したら天引きされた所得税が全額返ってきます。

〉国税還付金 約1万4千円
〉19年住民税 約7万円
関係ありません。

〉社会保険料(任意継続)
「健康保険料」ですね。

〉その際国税局の自動作成コーナーでどの作成を選んで作成すればいいのか教えていただきたいです。
サイトに書いてあるとおり、19年分はまだアップされていません。
18年分とは税率が違うので使えません。

申告書はAで結構です。
「当てはまる申告書がお分かりにならない場合」という選択肢があるんですが?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても親切な回答をありがとうございました。
「当てはまる申告書がお分かりにならない場合」という選択肢ありました!

19年分がアップされたら、作成します。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 14:07

1~3月分の給与よりの所得税源泉徴収税額については、他の方の回答のとおり、H19年分の確定申告を行うことで全額還付されます。


※他に所得がない場合。

おまけに、H18年→H19年の所得変動がありH19年分の所得税がかからなくなれば、H19年度(H18年分)住民税の税源移譲影響額を減額(還付)する制度の対象であると思われます。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
※退職所得申告する場合は扱いが異なります。

http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf …
    • good
    • 0

ココで作成します.分から無ければ親切に教えてくれます.


1月に来年用がでます.
 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm

 http://www.nta.go.jp/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/04 14:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!