アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

登記簿謄本を取得する際登記印紙を購入しますが、この登記印紙代は会計上の「租税公課」に該当するものでしょうか。

A 回答 (1件)

登記印紙については、収入印紙と同じという考え方から「租税公課」で処理する方法と、手数料の支払ということから「支払手数料」で処理する方法と有り、どちらでも正しいのです。


一度決めたら、同じ方法で処理しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今まで支払手数料で処理していたのですが、租税公課の間違いではないかといった指摘がありまして、悩んでおりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/09/13 08:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!