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平成12年度の4月に就職をしました。
しかし、それ以前の平成11年4月から12年の3月までの国民年金を収めていなかったので、平成12年4月以降に収めています。

この場合、年末調整の個人保険に関する控除を受けることができるのですか?また、そのような場合、どんな手続きをすればいいのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (3件)

平成12年4月以降12年12月までに支払った国民年金は、年末調整の際に保険料控除申告書の社会保険料を記載する欄に記入すれば、年末調整で社会保険料の控除を受けられます。

ただし、年末調整は、平成12年の最後に受け取る給料の時に行われるので、今からでは間に合いません。
そこで、税務署に行ってそれについての確定申告を行うことになるわけです。
その金額がわかるものを持っていって申告書の書き方を教えてもらうと良いと思います。
13年に支払うものは、13年の年末調整の時に申請すればよいのです。
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国民年金だけでなく、国民健康保険料(市などの)を払っていれば、それも控除の対象になります。



>年末調整の個人保険に関する控除を受けることができるのですか?

これは、国民年金ではなくて生命保険料や損害保険料のことでしょうか。
そうだとすると、生命保険料(5万円限度)・損害保険料(15000円限度)も控除の対象になります。

過去の控除もれについては、5年間まで遡って確定申告のやり直しが出来ます。
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結論から申しますと、控除できます。

国民年金自体にとくに控除証明書というものは基本的にありませんので、年度の金額が集計できれば事足ります。いちばん簡単確実なのは、fiona777様の国民年金支払い領収書(はがきなど)を一枚片手に役所の年金課に電話してみてください。そして「私の平成12年度の年金掛け金支払い総額を教えてください。年末調整(または確定申告)で金額が必要なもので。。。」といえばズバリ「いくらです」と教えてくれます。コンピュータで一発ででるようになっておりますので。それを総務、または経理の方にお伝えすれば大丈夫です。ただ「いまさら。。。自分で還付手続してくれ」と言われてしまったら確定申告にて還付してもらえます。年末調整を一度受けていても確定申告にて更に清算することができますのでご安心下さい。その際には源泉徴収票の添付をお忘れなく。ちなみに確定申告書は「給与所得者の確定申告書」です(確定申告書の種類もたくさんありますので)。記入もさほど難しくないのですぐできると思います。
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