はじめまして。どーしてもわからないので皆様のお知恵をかして下さい。
☆私は昨年10月に正社員での会社を退職→今年4月より派遣での仕事が開始します。(ちなみに、再度、社保に加入できるのは6月くらいからです)
無職期間の保険料は(国民年金・国民健康保険)は郵便局などで支払っていました。
そして、最近になって「保険料控除」なるものを知りました。
年末調整は退職時期により出来なかった為、確定申告をしましたがその際に「保険料控除」の手続きをするべきだったのでしょうか?
今年の年末調整でも、規定の書類を提出すれば間に合うのでしょうか?
☆それと、もう1点教えてください。
正社員として勤めていた会社では「厚生年金基金」に加入していました。通算4年5ヶ月です。(派遣先にはありません)
(ちなみに、退職後、一時金をもらうか年金に積み立てするかが選べたので、一時金受け取りとしました)
こちら「厚生年金基金」は「保険料控除」にあたるのでしょうか?
もし、あたるならば基金から届く予定のハガキを(退職してから6ヶ月程で郵送してくれるみたいです)年末調整時に提出すればいいのでしょうか?
長くなりましたが、ご回答お願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
期限内であったら訂正申告でしたが、すでに期限が過ぎましたので更正の請求で控除を受け、還付してもらいましょう。
ただ確定申告で所得税が0円で全額還付となっているのであれば関係ありません。社会保険料控除は支払った年でしか控除を受けることは出来ません。したがって12月までに支払ったものについては、更正の請求で行い、1月以降に支払った保険料は今年の年末調整時に会社へ提出し、年末調整での控除を受けましょう。
厚生年金基金の保険料も社会保険料控除の対象です。これは源泉徴収票に記載されていると思います。通知は一時金に関するものではないでしょうか?こちらは所得税がかかるかもしれません。かかるのであれば更正の請求で合算となるか、修正申告で合算となります。これは税額が増える場合には修正申告、減る場合には更正の請求となると思います。もらう時期が今年であれば、来年の確定申告(H20)で申告しないといけません。
支払った年、もらった年、支払予定の年など控除の種類・所得の種類で考え方が異なります。ご注意ください。
No.4
- 回答日時:
無職期間の保険料は(国民年金・国民健康保険)は郵便局などで支払っていました。
そして、最近になって「保険料控除」なるものを知りました。
>確定申告をしましたがその際に「保険料控除」の手続きをするべきだったのでしょうか?
昨年に支払った保険料分はそのときにしなければならなかったです。
今年支払った分は今年の年末調整で行います。
単純に何時支払ったかで考えてください。(1/1~12/31が範囲です)
ご質問の場合には昨年の分は確定申告してしまったので、更正申告するしかありません。
>こちら「厚生年金基金」は「保険料控除」にあたるのでしょうか?
いいえ、社会保険料控除に該当し、その保険料は既に源泉徴収票に社会保険料控除として計上されていますよ。なので特にすることはないです。
厚生年金基金からもらった一時金は退職所得の扱いになります。
80万以下であれば無条件に非課税です。
それを超える場合には、40万×勤続年数の金額と80万の金額の大きい金額まで非課税です。(勤続20年以下の場合)
No.1
- 回答日時:
>最近になって「保険料控除」なるものを知りました…
「社会保険料控除」ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
単に「保険料・・・」では「生命保険料控除」とか「地震保険料控除」などもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
>確定申告をしましたがその際に「保険料控除」の手続きをするべきだった…
はい。
これからもう一度しましょう。
「更正の請求」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>今年の年末調整でも、規定の書類を提出すれば間に合うの…
今年になってから払った分は、今年の年末調整です。
昨年中に払った分は、1日も早く確定申告 (更正の請求) です。
>こちら「厚生年金基金」は「保険料控除」にあたるのでしょうか…
もらった分ですか。
もらったほうは「控除」ではないですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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