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こんにちは。
年末調整の時期となりました。
私(妻)の生命保険料控除を夫の年末調整に加えるのか、私の確定申告時に行うのか、どうするのが良いかを教えて下さい。

現況:
私は今年1月に派遣を辞めました。その後は働いておらず他の収入はありません。
本年の収入は額面25万から30万程度です。(源泉徴収票はまだもらっていません。)
現在は夫の扶養家族(健康保険・年金とも)になっています。

生命保険料:
夫は年額5万ほどかけています。
私は年額13万ほど、引き落としではなく払い込みに行っています。
(契約者・受取人とも私名義です。)

質問:
上記の条件で、夫の年末調整で処理すべきか妻の確定申告で処理すべきかを教えて下さい。
どちらがお得なんでしょうか?
あと、妻名義の生命保険でも夫の年末調整で処理できるんですよね?
何か情報が不足していましたら、補足要求してください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1月に辞めたのであれば、当然それ以降の保険料は夫の収入から支払っていたと考えられます。

また、生計がひとつであれば、どちらから払ったかは、明確には言えないとも解釈できます。
したがって、#1の方は考えすぎと思われます。
妻名義でも、#1の方のおっしゃるとおり、支払っていさえすれば夫の年末調整で大丈夫です。また、生計を一にという条件がありますが、これは同じ釜の飯を食うというような意味ですから、文面からして問題ないと思われます。
結論として、夫の年末調整でするべきで、妻名義でも問題はありません。
なお、1ヶ月分の収入について、もし、源泉所得税を引かれているのでしたら、(源泉徴収票に税金の額がきさいされていたら)それも確定申告すれば戻ってきます。保険料控除をしなくとも十分に控除額が大きいですから心配はいりません。その源泉徴収票だけで還付のための確定申告をすることが出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
夫の年末調整で大丈夫なんですね。安心しました。
私自身の収入はたしか源泉徴収されているはずなので、確定申告して少しでも戻ってくるようにしたいと思います。

お礼日時:2001/10/31 10:48

>妻名義の生命保険でも夫の年末調整で処理できるんですよね?



契約者が奥様でも、実際に御主人の収入から支払っていれば、御主人の年末調整で控除できます。

奥様の、本年の収入は額面25万から30万程度とのことですから、そこから13万円の保険料を支払えるとは考えられませんから、御主人の収入から払ったと考えて良いでしょう。

また、奥様の課税所得は有りませんから、保険料控除をしても節税にはなりませんから、御主人の年末調整で控除した方が特です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
夫の年末調整で処理することにします。
そうですね、この収入でこの保険料、普通は払えませんよね。(^^ゞ

お礼日時:2001/10/31 10:55

 生命保険料控除も医療費控除と同じように、「支払った人」が控除をすることになっています。



 奥さんの年間13万円程度の生命保険料を、誰が支払ったかですね。

 損得で考えるならば、奥さんは年収が少ないので「所得」が生じないため、控除しようとしても控除が出来ません。御主人は所得があると思いますので、生命保険控除を使って課税対象所得を低くすることが出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
これくらいの年収だと控除自体ができないのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2001/10/31 10:43

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