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素人なので不思議な質問かもしれませんが・・・

いま住んでいる家は,義父の土地に息子が新築して建てたものです。
新築のときローンをくむとき,土地に抵当権を設定しました。
今回,無事ローンを返済し,抵当権も解除されました。

で,ここからが本題ですが,
「解除の時,登記簿(本物)も一緒に銀行から返してもらっただろう?」
と,義父に言われたのです。
だけど,実は,探してみると,義父の手元にあったんです。
「昔は登記簿も銀行が持っていて・・・・」
と,義父は言います。
今時は,どんな手続きで抵当権を設定しているんでしょうか。
登記簿の本物はどうして家にあったんでしょうか。

A 回答 (6件)

本物は法務局にある。


義父さんの手元にあったのは登記簿謄本。
ようは、コピー。

登記官のはんこが押してあるのは、間違いなく本物からコピーしたよっていう確認のはんこ。
登記簿謄本なんて、銀行が持っていっても何の担保にもなりませんよ。
このさいとにも、時々登記簿謄本を他人が取得したら家屋敷を取られる!みたいにおびえる人が質問してきますけどね。
あんなの、誰でも取得できますよ。

ちょっち偉そうな口調になったかな?スンマセン。

この回答への補足

早速にありがとうございます。
あれは,本物ではないんですか。
実印とか割印とかいっぱい押してあって
サインもコピーではなく,実際に書いたものでしたが・・・

補足日時:2002/09/15 21:06
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色々なケースが考えられそうなので的確にお答えできませんが。


下にWEBで登記法が検索できるサイトがあります。
登記は法務局が管理(と言うか登記簿全般の書類があります)しているのではないでしょうか。不動産の持ち主だから義父の方がお持ちであったのですよね。

参考URL:http://www7.big.or.jp/~fujiko/web_tokihou.htm
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「登記簿」は法務局にあるものですから、家には無いと思います。


恐らく言われているのは「登記済権利証」のことですよね。
「登記済権利証」は売買契約や家屋の保存登記をしたときに名義人に渡されます。

抵当権を設定するときには確かに一旦は銀行に預けます(そのとき、預り証をもらいます)が、抵当権設定登記が終わった時点で預り証と引き換えに返却されます。昔(少なくとも40年位前)もそうでしたよ。

抵当権設定は、必要書類を揃えて貸付金融機関が委任する司法書士に任せるのが通例です。
必要書類とは、
(1)登記申請書
(2)原因証書(抵当権設定契約書=金銭消費貸借契約書+抵当権設定承諾書の場合も)
(3)登記済権利書
(4)設定者(所有権登記名義人)の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内)
(5)設定者と抵当権者の司法書士への委任状(司法書士へ依頼する場合)
(6)住民票
だったように記憶しています。(もしかすると、住民票は不要だったかもしれません・・・)

「息子」というのは2mamaさんにとって義理の兄弟ということですか?
それとも、2mamaさんのご子息が結婚されて相手の親の土地に家を建てたということでしょうか?

いずれにせよ、返済まで銀行が預かっていることは無いものと思います。
(以前、繰上げ返済と借り換えが接近して予定されていたため、銀行に「都度、持ち歩くのは嫌なので預かっていて欲しい」と頼んだところ、「申し訳ございませんが、銀行は多数のお客様の書類を取り扱わせていただいており、事故防止のために必要以上の期間はお預かりしないことになっています」と断られてしまいました。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もやもやがすっきり晴れました。
「登記済権利書」のことだったんですね。
抵当権設定登記が終わったときにすでに返してもらっていたんですね。
素人質問に丁寧に答えていただき感謝します。

お礼日時:2002/09/15 21:49

>実印とか割印とかいっぱい押してあってサインもコピーではなく,実際に書いたものでしたが・・・


ああ、それなら、登記簿謄本じゃなくて(もちろん登記簿の本物でもなくて)、ANo.#3サマがおっしゃる登記済証(権利証)ですね。
つまりね、売買契約書に”この売買契約書に書いてある権利変動を登記しましたよ”て言う意味の”登記済”っていうでっかいはんこを法務局が押してくれるんです。
よく見てくださいね、”不動産売買契約書”とかかいてありません?

抵当権は登記しないと第三者に効力を主張できないんです。
権利証を持っていても、登記しないと抵当権として意味がないし、登記しておけば権利証なんて別にいらないんです。
どっちにしても、質問文を見た感じでは、不気味な話ではないですよ。

ANo.#3サマが詳しく説明してくれてるので、僕はとりあえずこの辺で(^-^)/~~

#専門家に相談する時は、登記簿と権利証をごっちゃにして説明すると、判断を誤らせてしまうからご注意!!
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この回答へのお礼

そうそう「登記済」って感じの大きなハンコが押してありました。

ところで,権利証はすごーくだいじなもので
人に盗られて悪用されたら,土地を盗られてしまうくらいのものなんですか?

ほかの質問とかを見てみると,そうでもなさそうですが。

お礼日時:2002/09/15 21:55

>人に盗られて悪用されたら,土地を盗られてしまうくらいのものなんですか?


実印と印鑑登録カードと、登録カードの暗証番号を一緒に盗まれると、名義変更が可能なので、ちとやっかい。
いくら名義変更になっても、所有権は動かないので、裁判で名義を取り返すことができますけど、手間暇金がかかりますね。
あ、名義変更に気づいたのに放置しとくと、追認したことになって、ホントに不動産取られますからね。(←”追認”は、正確じゃないけど、まあ似たようなもんです。
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この回答へのお礼

嫁の私があれこれ心配してしまいました。
義父がしっかり管理していてくれると思います。
丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2002/09/15 23:42

☆質問の、義父の言われる登記簿とは、土地・建物等の所有権を登記した、通常・土地建物の所有権登記済み権利書と呼ばれるもので、次の項の、借入金担保として抵当権(担保)設定をするためには必要不可欠な添付書類で、法務局で抵当権設定が完了すれば土地建物所有権利者へ返されるもので、義父の手元にあるのが、不思議ではない、当然のことです。



☆抵当権設定証書は、金融機関から借入れをするについて、借入れ対象の土地建物を担保に入れた証で、貸付金完済まで当該金融機関が保管保存し、貸金償還済みの時点で、借主に返されるものです。

☆義父は、土地建物の権利書と、抵当権設定証書とを錯覚・錯誤されていたものと思いますよ。

☆今時の抵当権設定の手続き、以前から変わってはいないと思います、昭和36年来、金融業務に携わっていましたが、昭和63年定年退職まで、同じ扱いをしていました。借入れ申し込み→当該銀行申込書類審査・貸し付け額相当の担保不動産等決定し、申込者に通知→借入れ申込者は金銭消費貸借証書と抵当権の設定を司法書士に直接依頼し抵当権設定証書を添えて、銀行に提出。

☆または、抵当権の設定を銀行に委任して、銀行が平素利用している司法書士に設定依頼、設定完了後に義父の言われる登記簿(土地建物所有権登記済み権利書)は借り入れ申込者へ返還する。

☆長くなりましたが回答とします。
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この回答へのお礼

みなさんにあれこれ教えてもらって助かりました。
これですっきりと眠れます。
最初「無い」と言われたときは,
私のせい・・・?って感じですごくイヤな思いがありましたけど
今度この話が話題になったときでも
平静でいられます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/15 23:47

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