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知的障害で障害基礎年金を受けて、通院もしながら社会保険のある会社で勤務したとします。
(1)もし、精神障害(統合失調症・鬱病など)になったら障害厚生年金の「併合認定の請求?」ができるんですか??

(2)ちなみに知的障害で通院している精神科とは別の精神科で受診して診断書書いてもらって申請でも平気ですか?

(3)精神科を複数受診って認められますか?(片方の病院にお互い内緒は駄目?)
(でも内緒にすると併合のとき困る?)

※なんで内緒かというと例えば、知的障害の受診先では精神病ではありませんと言われた場合・・・
もう片方の精神障害の受診先では知的障害ではありませんと言われた場合・・・です。

A 回答 (2件)

1.


知的障害の合併症として精神障害が発生した、とも考えられるので、おそらくむずかしいと思います。
実際問題として、知的障害者に精神障害が発生した場合は、知的障害と精神障害とを切り離して考えることはしません。
したがって、障害基礎年金の級をより上の級にする、ということを考えることになると思います(障害厚生年金はきわめてむずかしい、ということ)。
なお、私は知的障害者支援施設の職員でしたが、知的障害者が精神障害をあわせ持つ例がきわめて多く、また、そのような場合(たとえば、施設を出て就職した人などが精神障害にかかった場合)に精神障害単独で認められることはまずない、という例を数多く見てきましたので、念のため。

2.
可能は可能です。
しかし、別の病院で書かれた診断書で「もともと持っている知的障害が精神障害の原因になった」とされれば、結局は同じことになってしまいます。

3.
複数の病院の受診は認められます。
しかし、いちばん最初に「あなたは精神障害で○○病ですよ」と判断した病院での初診日しか、障害年金の請求では有効になりません。

私なりの考えですが、あなたの場合は、知的障害そのものこそが問題だと思います。
知的障害のために、いろいろいじめられたり誤解されたりして精神障害を起こしたのだとしたら(もしかしたら図星ではありませんか?)、障害年金でも、知的障害のほうを重く見ます。
そして、その場合、知的障害と精神障害を別々にとらえることはしません。知的障害がより重くなったものとして精神障害が出てきた、と考えることになるので、既に書いたように、精神障害での新たな障害年金の受給(併合認定など)はまず困難だと思います。

障害年金では、精神障害の認定というのは特に、決して甘くはありませんよ。
まして、既に知的障害を持っているのですから、なおさらです。
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これはなかなか難しいご質問です。


障害年金の専門でないので、とりあえずの見解として。

まず、精神障害(統合失調症・鬱病など)になった場合に、それが障害厚生年金の受給資格に該当するかどうか。
該当する場合なら、基礎年金の方の併合認定請求もありえます。

その後のご質問については、うまく受給に結びつく初診日、診断書を出せばいいのではと思われます。
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