勤務して10ヶ月になる会社より退職勧告を受けました。
理由は仕事の能力がないからだそうです。
しかし私としては上司からのパワハラが原因と考えています。
入社して3ヶ月より上司の男性より「仕事が遅い」「このままでは居場所がなくなる」などのパワハラを受け続け、次第に「こんなに仕事ができなくて生んでもらった親に申し訳ないと思え」「給料泥棒」などエスカレートしていきました。
そのような中で仕事ができるはずもなく、ストレス性障害になり現在は会社を休職しています。
しかし二週間休んだ時点で退職勧告をされ、正式に退職の話をしたいので親を同席させての話し合いを会社より要求されました。
私は成人しており、通院中ではありますが冷静に話はできる状態です。
親を同席させなければいけない理由がわかりません。
そこで質問なのですが、『雇用、解雇に際して保護者または身元引受人の同席を義務付ける、またはそれに順ずる法律』はあるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.そのような法律はありません。
本人が話し合いに臨めるのであれば、誰の同席も必要ないです。
2.但し、赤の他人を同席させることは会社が拒否できます。
社員も関係する人事・経営幹部以外は会社側の権限で出席させません。
今の段階では、訴訟にも至っていない(法的手段を取る状態ではない)ため、弁護士の同席も難しい(不可能ではない)です。
3.従って、本人(今回はあなたです)の味方になる人間が居ないことになります。
「ストレス性障害」等の状態ではきちんとした話し合いにならない可能性があります。
会社側から見たら、それでも「話し合いをした」ことになります。
うやむやのまま、退職にされないためには、誰かの同席が最も都合が良いと思われます。
(そのような状態では録音などはほとんど意味を持ちません)
4.以上のことから、「保護者または身元引受人の同席」が最も適当であろうと思われます(私は家族が一番だと思います)。
ご質問の内容だけでは「パワハラかどうか」は判断できませんので、念のため。
No.4
- 回答日時:
計画的なのか結果的なのか分かりませんが、辞めてもらいたいために、あなたは会社にはめられたような気がします。
上司も辞めさせるつもりで、あなたをいじめたのではないでしょうか。「こんなに仕事ができなくて生んでもらった親に申し訳ないと思え」「給料泥棒」など、いくら上司でもそこまで言う権利はないと思います。精神的に追い詰めて欠勤に追い込み、それを理由に解雇に結びつけるという、陰険なやり方といえるでしょう。あなたは成人しているので、会社との契約に親は関係ありません。未成年でも確かに履歴書には保護者の署名が必要ですが、契約はあくまでも会社と本人です。未成年者が不利な労働条件をつきつけられたり、不当解雇に追い込まれた場合などは、親のほうから会社に抗議する権利はありますが、会社のほうから求められて、同席しなければならない義務は親にはありません。親が同席しない場合、会社はどうするつもりなのでしょう。訴えても裁判所は相手にしてくれないでしょう。多分会社はあなたに対する解雇勧告を正当化して、あなたの親御さんに話すつもりだと思います。つまり精神的に追い詰められて欠勤したあなたを、悪者にしようという気なのだと思います。成人しているとはいえ、あなたはまだ若いでしょう。解雇されたことをあなたが親に言いつけて、お父さんでも会社に乗り込んでくることを恐れ、先手を打って正当な理由で解雇することを説得するつもりなのでしょう。そんな会社、さっさと辞めたほうがあなたのためです。ご回答ありがとうございます。
私も会社側からの悪意を感じずにはいられません。
退職はもともと検討していた会社なので、退職はするつもりです。
ただ自己都合退職にはしてたくはないのでせめて会社都合の退職にしてもらえるよう、交渉しようと思います。
No.3
- 回答日時:
そういう法律はありません。
おそらく会社側はメンタル系で休職しているので、親御さんの同席を求めたのかも知れません。
余計なお世話ですね。
実は私は足が少し不自由で、仕事を休まされています。
今日会社に電話していつ復帰させるのか聞きましたが返事が来ず、明日返事が無かったら労働組合の役員と会社へ行き団体交渉をするつもりです。
一人でも入れる労働組合があるのです。
もし会社に労働組合が無かったら電話して見てください。
親御さんの変わりに行けば、会社側の態度も変わると思います。
負けていることはありません。
パワハラの事もお話下さい。
参考URL:http://www.zenroren.gr.jp
回答ありがとうございます。
参考URL見させていただきました。
まずは会社と話し合ってそこで決裂したら団体交渉も検討するつもりです。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
人事などで実務を担当してきた者です。
ご事情お察しします。
まず「法的」にという面は詳細の事情にもより違うことがあるので、それ以前の問題として、これが業務上疾病に因果関係が認められるかということが先決で、解雇制限に該当する可能性も考えられます。
業務上疾病や怪我の場合は解雇が制限されているのはご存知かと思います。
前後関係や因果関係を可能な限り準備可能であれば、それをもとに労働基準監督署に申告されることを強くお勧めします。
あくまで、疾病と業務上の原因などの因果関係は監督署が判断することなので、まず法的解釈よりも上記のことをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
メンタル的な疾患なので因果関係をつけることは難しい思いますが、まずは話し合いの場でパワハラのことを主張するつもりです。
その後労働基準監督署へも申告してみます。
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