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毎日誰かがテレビに出てますよね
当然ギャラをもらっているのでしょうが、これって何かの法令に違反しないの?
国家公務員は副業をしてはいけないのでは?
どうでしょう?

A 回答 (3件)

「純粋な国家公務員」だったとしても、必要な手続きをすれば問題ありません。



まず、「ギャラ(報酬)」をもらわなければ問題ありません。
どのような番組だったのかは不明ですが、大学教授などは収入とは別に、「知名度」に固執するところがあります。
自分の得意とする分野でテレビ出演などすれば、それは論文発表や本の出版と同じような効果をもたらします。
その結果は、教授への昇進、学科長、学部長への就任に大きく影響します。
このような場合は、所属する学校等の広報部署に出演内容や発言内容を届けると許可がおります。

また、報酬をもらう場合でも、「自分の専門分野に関連し、その知識技能の向上に役立つ。」となれば許可される場合があります。
これを「公務員の兼業、兼職」と言います。

申請もせずに、黙って、本業と全く無関係のことをして収入を得たら、「職務専念義務違反」となり懲戒処分の対象となります。
要は、必要な手続きさえしてあれば問題ないのです。
テレビなど秘匿性の無いメディアに出演する時は、申請してあると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました
なんとなくわかりました

お礼日時:2007/12/19 23:12

>純粋な「国家公務員」だったのではないでしょうか?



ちょっと違います(ました か)。
もともと大学教授や医師は任用の仕組みが一般職員と違うこともあり、「純粋な公務員」という表現が馴染むかどうかの疑問もありますが・・・

独法化前も国家公務員法において「兼業許可」が認められていました。
 営利企業の役員、顧問、評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営んではならない。
などの条件を満たせば、申請により兼業できましたし、元々、別の仕事を持っていた人を教授として国立大学で受け入れているケースもあったはずです・・・勿論、国公法には抵触しない仕事の人になりますが・・・
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijy …
国立大学付属病院、国立病院の医師も同様に兼業していた人が多かったですね・・・ちょっと前まで田舎の総合病院の麻酔科あたりは、殆ど国立大学病院の医局から派遣されたドクターで成り立っていたんです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました
複雑ですね

お礼日時:2007/12/19 23:10

国家公務員ではなく、独立行政法人の大学教員なので大学に申請して許可さへ得られれば問題ないと思います。

基本的に、本業に差し支えなければ問題ないと思います。文系、理系により時間的余裕が異なると想像します。本当に教育研究に忙しい教授はテレビ出演しないと思います。ニュースになるような研究を取り挙げるならテレビ局から取材に来るので一回で終わりでしょう。

しかし政治学、栄養学など、テレビ出演でコメントすることが、その方の研究と一致している方もおられるかも知れません。しかし出すぎている方は、本業がなおざりになっているかも知れません。法人化した後、私立大学と同じようになっている大学があるのかもしれませんね。本当に忙しい教授や、常識のある方は出演しない方がほとんどだという認識が正しいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました
しかし・・・
独立行政法人になる前も国立大の教授はTVに出ていましたよね・・・
この時は純粋な「国家公務員」だったのではないでしょうか?

お礼日時:2007/12/19 20:35

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