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この度、株式会社を設立することになりました。節税の本を読んだところ、借り上げ社宅で節税が可能との記載がありました。しかし、私の住んでいる家は持家であり下記のような方法で節税は可能なのでしょうか。
・私の持家を会社に貸し出す⇒会社が借上げ社宅として私に貸す⇒定められた算式で計算した金額もしくは会社が私に払っている金額の半額を会社に払う

以上よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まず、社宅を法人が所有あるいは借り上げた上で使用人及び役員に貸与する事の主要な目的は、使用人及び役員の福利厚生を目的としています。


 この点を省略して節税のみを先行して思考してしまうととてもリスキーであると思います。
 福利厚生とは、法人の福利厚生規定に基づき該当する使用人及び役員すべての方が受けられるものでなければなりません。特定の使用人あるいは役員のみが規定とは関係なく受けられるのであればそれはその経済的利益を享受する者への給与・役員報酬に該当すると思います。
 もし規定がないのであれば、すべての使用人・役員に口頭なり何らかの方法で通知・認知されまたその通知・認知された規定にもとでき実施すべきだと思います。実施すべきというのは、法人税法上リスキーであるという意味です。(給与・報酬と認定される恐れがあるという意味。)
 新設法人ということで、取締役会設置会社にされるのか否か等の情報がありませんが、取締役・監査役あるいは使用人が何人居られるのかは存じませんが、仮に2名の常勤取締役(内代表者1名)非常勤取締役1名(名義上を含みます)非常勤または名義上の監査役1名といった一般的な同族の取締役会設置会社の場合ですと、社宅の貸与が代表者だけでかつ代表者の自宅(持ち家・賃貸は関係ありません。)をそれとする行為に福利厚生としての意味づけは難しいように思います。(あくまで私見ですが。)
 質問者さまがおっしゃる事は理論的にはもちろん可能です。ですが、同族会社の行為計算の否認規定等が働くようでとてもリスキーなのではという気がします。また、代表者の自宅(自己所有の)を法人の社宅とし借り上げ、代表たる自分に賃貸料を払い、法人へその賃貸料の50%を法人へ支払う場合、法人側は結局支払い賃料の50%が損金で、受取代表者側は不動産所得の収入は賃料の100%で必要経費0円(固定資産税等の必要経費は無視すると)結局法人・個人全体として税負担増加となるのでは?
 勝手にいろいろ書込みさせていただきましたが、税法を良く理解しまいまま、先に節税ありきで理論だけを構築してしまうと何度もで恐縮ですがとてもリスキーだと思います。新設法人ということなのでよく担当顧問税理士先生とご相談されることをおすすめいたします。
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この回答へのお礼

法人・個人の税金の対比の視点をご指摘頂きありがとうございます。節税対策の本を一冊読んだだけですので、そもそも税法の基本の理解が必要ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/27 12:21

ANS2ですが、


 ANS4さんの書き込みは失礼ながら少々誤解があるように思います。
法基通36-47以下に言う「使用者」とは、その社宅を使用している者
のことではありません。「使用者」とは法人のことです。
法人が自己所有している社宅という意味です。
 また、、「使用者所有」の建物を賃借し役員に貸与した場合は、その賃借料と同額を家賃として認定することとなっています。
 とありますが、「使用者」つまり「法人」所有の建物を賃借しっていう部分もすこし?気がします。同額を家賃と認定とありますが法人税法のどの通達でしょうか?
少し誤解があるのでは。
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この回答へのお礼

皆さんに多数のご回答をいただいて感謝しております。
全体のニュアンスからいうと節税にはならないという結論でしょうか。もう少し勉強して見ます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/27 12:36

>結果として節税にはなりえないと思いますよ。


>税法上、「使用者所有」の建物を賃借し役員に貸与した場合は、その賃借料と同額を家賃として認定することとなっています。
>よって、同額の経費と同額の収入が計上されても、期末において純損益が変わることはないと思います。

>尚、その家の状況によっては、所謂豪華社員社宅と判定された場合は、また規定が設けられておりやはり、賃借料も家賃も一般的に利用するために支払われる相当額ということとなります。
>「他の所有者」から建物を賃借した場合は使用者が支払う賃貸料の50%相当額と、法律で計算した賃貸料相当額のいずれか多い額を役員社宅の家賃とするものでありますがこれには該当しないと思います。

>また、nikaidoakiさんが自宅を法人に賃貸することでその収入金額によって不動産所得として確定申告する必要もありえると思います。

>参考URLの「給与所得の範囲」⇒「2 現物給与等の取扱い」⇒「(2) 個々の現物給与に対する課税上の取扱い」⇒「ネ 住宅等の貸与」⇒「(ロ) 役員に対する社宅等の貸与」以降を参考にしてください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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この回答へのお礼

結論が明確でわかりやすいご回答を頂きありがとうございます。

お礼日時:2007/12/27 12:30

どうしたら大きな額を節税できるのか悩むほどの利益が


出せたら、相場価格+αで自宅を法人に売却する。
登記費用、登録免許税がかかる、個人に譲渡益が出る。
これが難点。
その上で法人から住居を借りる。
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この回答へのお礼

後々、そういう手段もあるのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/27 12:33

もともとの持ち主なんですから貸したことにならないと思います。

ですからおそらくダメだと思いますが、専門家ではないので結論は出せませんので、当局に聞いてみたらどうですか?
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
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この回答へのお礼

有用なサイトを教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2007/12/27 12:12

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