dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

会社での忘年会の費用、またその場所までの交通費は福利厚生費となるのでしょうか?また上記でない場合は何に該当されるのでしょうか?
ご教授お願いします。

A 回答 (3件)

こんばんは。



従業員の慰安のために行なわれる運動会、演芸会、新年会、忘年会、旅行等の
ために通常要する費用その他政令で定める費用は福利厚生費に該当します。

ここで気を付けなければならないのは、全従業員の50%以上の参加者がある
ことです。(所基通36-30)
従業員及び役員の一部を対象とした二次会等の飲食費用は、交際費となります。
ただし、二次会等の飲食も当初から開催が予定されていて、全員参加、若しく
は50%以上の参加者の場合は福利厚生費とすることができます。

会社から忘年会の会場まで、会場から最寄の主要駅までの送迎タクシー代等も
福利厚生費に含めるか、または交通費として計上できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく有難う御座いました。

お礼日時:2007/12/27 23:48

宴会費用は福利厚生費ですよね。


交通費は旅費交通費でよいのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2008/01/10 01:07

会社の方針によるのでは?


今の会社では、忘年会出席でお金を払ったことありません。
交通費も貰えます。(今年は参加できなかった)

よく分かりませんが、こちらでは会社が半額以上負担してくれます。
あとは、月々の積み立てをしてます。
(これは、毎月、自分が会社で飲むお茶代の立て替えも含む)
また主催が総務なら、全額無料になります。

その他のイベントは、幹事が考慮してくれるので、基本的に「参加する」
っと言って、お金を要求されたことは無いですね。

会社のイベントに限ります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

実体験からの回答、参考になりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2008/01/10 01:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!