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初めて法定調書の作成をしております。

報酬等の法定調書の作成で判断に迷っているのですが、
ISO等の審査人に支払う報酬については、支払調書の提出範囲になるのでしょうか。

お力添えお願いいたします。

A 回答 (1件)

その報酬が下記に定めのある報酬で源泉徴収の対象であれば提出範囲となるでしょう。

(たぶん不用だと思いますが)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm

報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収  第二百四条
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

お力添えありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2007/12/27 13:19

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