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私は18年12月31日に、勤めていた会社を退職しました。
現在は、任意継続で健康保険に加入しています。
退職日後(19年1月1日)から現在に至るまで無職(収入ゼロ)です。

国民健康保険への変更を考えております。
両親とは同じ住所ですが、生計は別々にしていますので、国民健康保険の請求を別々にするために「世帯分離」をしたいと考えています。
配偶者はいません。

ここで質問をさせていただきます。

(1)世帯分離した場合において、両親の世帯への国民健康保険とその他事項に対しての「金額的」及び「諸手続」等への変化・影響を教えていただけますでしょうか?
(2)世帯分離した場合において、私自身への健康保険以外への「金額的」及び「諸手続」等への影響はございますでしょうか?


私は、上記に関してほとんど知識を持っておりません
何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

#3です 再び失礼します


・国民健康保険の加入は4月でに付いて
 ・国民健康保険の年度は4月~翌年3月までになっている
 ・保険料は、4月から発生するが、実際の支払は6月以降より始まる(4月、5月分もその中に入っている)
 ・保険料計算の前年収入は、税務署の確定申告が終了後、各市町村に届くので、その後それを元に住民税・国民健康保険料を計算するので保険料等の金額が確定するのは5月頃になる
  その後、納付書を5月中に送付して、6月以降から支払が始まる
  (通常の場合、年末調整等の社会保険加入者は住民税のみ関係する)
 ・貴方の場合、4月以降加入の場合、前年(2007年)の収入によりますが、すでに前年の収入が0円であるのがわかっているわけですから、保険料は市役所のHPで計算するか、市役所に直接聞けばわかります
  その金額で、5月に納付書が送られてきて、6月以降から納付が始まります
  (4月、5月は支払はありませんが、6月以降の支払額の中に入っています)
 ・1月に手続された場合は、今住民税をお支払でしょうから、2006年の収入は市役所で把握していますから、速やかに2006年の収入で計算された保険料の納付書が送付されます(1月~3月分)

 
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 #1です。



> 国民健康保険には、「軽減」や「減免」措置などがあるのですね!私も該当するのでしょうか~???
 これもその人の所得などの状況や住所地によって違いますので、市区町村役場にお問い合わせください。

> 今年4月からは大学院のダブルスクールの予定です。
 ぼくは4年間で修了する計画の大学院修士課程2回生です。

> これから2年半くらいを所得ゼロで何とかやり繰りしないといけません。
 確かに大学院修士課程で「アルバイトをする」ことは時間的に無理だと思います。

> 公的給付を受けられる可能性があれば、調べてみたいのですが、
 これも人それぞれだと思います。いろいろな制度があるので、プライベートな情報がないと適用・不適用の判断もできません。
 また、これらを列挙するにも数多くあるので不可能です。
 誰でも該当する可能性がある制度をあげると「国民年金保険料」の「学生納付特例」でしょう。学生本人の所得(多分、前年)が一定以下の場合、申請し、承認を受けると保険料の納付が猶予されます。これの定期用を受けると、将来の年金受給資格には影響ありませんが、受け取る「老齢基礎年金」の額には影響します。
 大学院の授業料減免制度があるところもあるので、入学後、ご相談ください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
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この回答へのお礼

再びのご回答ありがとうございます。

現在、私は国民年金については「若年者猶予」を受けています。
今年4月から学生になるので、tannoy-fanさんのように「学生納付特例」の適用を受けたいと思います。

「学生」といえば、電車の定期券も「学割」の対象になりますので、支出が軽減されますね。
「学生」という響きは久々です(^^♪

「学生」になったことによって、他に何かありますでしょうか?
とことん支出を減らします!

お礼日時:2008/01/10 23:59

 #1です。



> 世帯分離したことにより、健康保険以外(税金など)の支払が高くなったことはありましたでしょうか?
 ぼくは#2の方がご指摘の「世帯所得が一定以下のため保険料の軽減があったのでしょう」以外のごくレアな条件に該当しています。国民健康保険料は「軽減」以外にも減免措置を受けています。だから、参考にならないと思いますが…。
 国民健康保険料以外の公的な支出はむしろ減りました。かつ、公的給付が増えました。これも「ごくレアな条件」に該当しているからだと思います。

> 1月に手続を行った場合、2008年1月~3月の保険料が2006年1月~2006年12月の所得を基礎に算定されるということでしょうか?
 そのとおりです。2008年4月~2009年3月に手続を行った場合、手続きを行ったときから2009年3月までの保険料が2007年1月~2007年12月の所得を基礎に算定されるということです。
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この回答へのお礼

色々な情報を教えていただき、誠にありがとうございます。

国民健康保険には、「軽減」や「減免」措置などがあるのですね!
私も該当するのでしょうか~???

私は国家試験の合格を目指すために退職し、専門学校に通っています。
今年4月からは大学院のダブルスクールの予定です。

なので、会社で働いて貯めた僅かな貯金と、大学院での奨学金に頼って、これから2年半くらいを所得ゼロで何とかやり繰りしないといけません。

そのため、もしtannoy-fanさんのように公的な支出を減らし、公的給付を受けられる可能性があれば、調べてみたいのですが、どのような場合がありますでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2008/01/10 11:38

#3です


>仮に、私が1月に手続を行った場合、2008年1月~3月の保険料が2006年1月~2006年12月の所得を基礎に算定されるということでしょうか?
 ・その様になります
 ・2007年度・・2007年4月~2008年3月 2006年の収入から計算
 ・2008年度・・2008年4月~2009年3月 2007年の収入から計算
・市町村で住民税の元になる昨年の収入が確定するのは5月、
 5月以降に保険料の納付書を各個人に郵送
 6月の納付から開始して、翌年の3月で納付終了
 4月、5月は保険料が確定していませんので、納付書が送られてくるまで保険料の支払はありません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

coco1701さんのご回答からすると、
今月(1月)に手続をした場合には、2008年1月~2008年3月分の保険料は所得があった期間(2006年1月~2006年12月)を基礎として算定されますが、2008年4月からの保険料については所得が無くなった期間(2007年1月~2007年12月)を基礎に算定されるということですよね?

 ということは、今月(1月)に手続をしても、結果としては保険料は変わらないのではないでしょうか?

 ただ、coco1701さんの記述された「昨年の収入が確定するのは5月」ということから考えると、保険料の算出の基礎となるべき所得が確定されない時点では、保険料を算出しようがありませんね。
 このような意味で4月以降に手続をする必要があるということなのでしょうか?

すいません。。。いまいち理解ができていないようです。。。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/01/10 23:49

・国民健康保険の保険料等の計算方法は、お住まいの市町村のHPに記載されているでしょうから、そちらで計算してみれば、一世帯の場合と、分離した場合の相違はわかると思います


 (または、市町村に直接お聞きになっても教えてもらえます)
 市町村により計算方法、同じ平等割等でも金額が違いますから、市町村が特定できないと正確な回答が出来ませんので

参考:
・国民健康保険に変更する場合は、4月以降に行なって下さい
 3月までは、2007年度(平成19年度)になりますから、2006年(平成18年)の収入が元に計算されます
 (2008年度は、4月~翌年の3月までですので)
 4月に手続なされば(前年度の収入に関して聞かれると思います)、5月に納付書が送付され、6月以降の支払になると思います
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この回答へのお礼

私の知らないことを教えていただき、とても感謝しています。
誠にありがとうございます。
手続開始の時期について焦らずに決定したいと思いました。

ここで、以下の点について、質問させていただきます。

>3月までは、2007年度(平成19年度)になりますから、2006年(平成18年)の収入が元に計算されます(2008年度は、4月~翌年の3月までですので)

仮に、私が1月に手続を行った場合、2008年1月~3月の保険料が2006年1月~2006年12月の所得を基礎に算定されるということでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2008/01/10 09:24

世帯分離した場合でもしない場合でも、今は1人1枚の保険証を発行する市町村が増えています。

1人1枚か1世帯1枚かは市町村役場で確認してください。
No.1の方のレアケースは、多分、世帯所得が一定以下のため保険料の軽減があったのでしょう。これも、詳しくは市町村役場で確認してください。
また、保険料算定方法は市町村によって全然ちがいます。No.1の方が書いておられる「平等割額(1世帯につき○○円)」自体がない市町村もあります。所得割、人数割、資産税割なんてのもあったりします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

金額については市町村に詳細に確認してみます。

現在は、市町村に行く前に少し勉強中ですので、もう少し勉強してみます。
そのほうが市町村の担当者さんの能動的な処理が引き出せるかと思いましたので、皆様の知識と知恵をお借りしたいと思いました。

また何かありましたらお願いいたします。

お礼日時:2008/01/10 09:15

 (1)と(2)は重なる部分があると思うので、「世帯分離した場合」、「世帯分離しない場合」に分けて、考えられる影響について述べたいと思います。

なお、標準的な世帯が受ける可能性のない事項については勘案していません。

(1)「世帯分離した場合」
 長所:「国民健康保険証」がご両親分とあなた分の2枚発行される。
    保険料按分計算が不要である。
 短所:国民健康保険料の「平等割額(1世帯につき○○円)が2世帯分、かかってしまう。
(2)「世帯分離しない場合」
 長所:国民健康保険料の「平等割額(1世帯につき○○円)が1世帯分しかからない。
 短所:「国民健康保険証」が1枚にまとまってしまう
    保険料按分計算が必要である(按分計算は可能だが、計算根拠になった数字をしらべるのが面倒)。

 ぼくは親と同居で「世帯分離」をしましたが、特にほかの手続きは必要ありませんでした。
 ぼくの世帯も全員が国民健康保険ですが、「世帯分離をした2世帯の保険料合計が、1世帯として支払うべき保険料よりも安くなる」レアケースに該当したので、世帯分離しました。
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この回答へのお礼

大変分かりやすく説明していただきましてありがとうございました。

私は、そもそも「世帯」や「世帯分離」についてよく知らないのですが、tannoy-fanさんは世帯分離したことにより、健康保険以外(税金など)の支払が高くなったことはありましたでしょうか?

お礼日時:2008/01/10 09:10

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