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100%子会社の吸収合併を考えています。
吸収合併の手続きでは、消滅会社は株券を回収する為に、会社の定める公告方法で公告(当社は官報による)しなければなりません。
しかし、100%子会社の場合、公告自体があまり意味無いものと思うのですが、実務上、この公告を行う必要があるのでしょうか?
行う必要が無い場合、その根拠も教えていただけると助かります。

A 回答 (1件)

株券の全部未発行の場合を除き、公告の省略を許容する規定が見当たりませんので(会社法219条1項柱書参照)、株券を一部でも発行しているのであれば公告が必要でしょうね。

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