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質問させていただきます。

公共工事で、コンクリートのコアを直径10cmで長さが30cmほどの大きさで5箇所

削孔したのですが、このコンクリートガラを適正処理していないと竣工検査時に怒られました。

この程度の量のコンクリートガラで、産廃の委託契約から、マニフェスト、運搬の管理まで本当に必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

量の少ない多いは関係無いです


コンクリートは法律に乗っ取り処分しないと行けません
当然、処分するならば・・・・
産廃の委託契約から、マニフェスト、運搬の管理までいります


コアを契約者に提出する契約に成っているならば・・・提出する
又は特記仕様書に産業廃棄物の記載が無いならば
お客さんに返却する


当然特記仕様書に産業廃棄物の記載無いならば

工事打合簿にて発注者から元受に産業廃棄の指示がでます
無いならば打ち合わせ不足

当然、引渡書類をそえて・・・相手に渡さないと行けません

指示書が無いならば
コンクリートのコアはお客さんの物ですから
今の状態は・・・勝手にお客さんの物を泥棒状態ですから
どちらにしても・・・・分が悪いですね

まあ、どっちもどっちですけどね

まあ、この手のは元受が引き渡しをするのか・・・どうるのか・・
確認しない現場代理人が悪いですがね

お客さんの持ち物を
勝手に処分しちゃったんですね

今の状態は書類状では
お客さんの財産を勝手に処分しているんですよ

監督官と相談するしか無いですね

コアの現物があるならば・・・客返却して
書類作成して・・書類の話をあわせるか・・・・・

無いならば・・・産廃せずで大幅減点ですが
指示書無いかなね・・・・・これも難しいかな

書類がつじつま合わない状態・・・・・
勝手に処分した・・で指定停止かもね

でもそうには書類は成らないから落ちをどうつけるのか・・・監督員と相談ですね
特に主任監督員とね
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