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まったくの素人のため、教えていただければと思います。

介護福祉関連の会社で障害者介助の仕事をしたい場合には、必ず最低でもヘルパー2級の取得が必要なのでしょうか。
またそうである場合、法律で決まっているのでしょうか。

これから資格を取りたいと思って検討中です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

特別な資格要件は今のところないようですね。



医療・福祉・介護関係の仕事に採用されるコツを採用する人から聞いたことがありますが、実務経験があること、特にボランティアで介護支援などをしていた人は、本当に介護や人と触れ合う人が好きな人なので採用したくなるといっていました。

あまり資格を持っているかどうかは考慮しないそうです。経験は大事だけど、長く仕事を続けられそうかを判断するといっていました。
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重度障害者更生施設で非常勤で働いています。


私自身はヘルパー2級講座を終了していますが、無資格の職員もいます。
職員の募集要項にも、資格、経験、学歴不問となっています。

3年働くと介護福祉士の試験を受ける事ができるので、そのほうが得かもしれません。
ヘルパーの資格自体、今後なくなる方向のようですし。
訪問介護は、ヘルパー2級必要ですが。
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関係する仕事をしています。



障害者自立支援法の居宅介護事業を行っています。
まず、採用に関してヘルパー2級を条件にしています。
理由は、No.1様が回答しているとおりです。3級の方でも減算の対象になるためです。(事業所として収入が減るということです)
また、2級であればある程度受講されて、勉強されたのかなと期待はしています。

ただ、受講のみで試験もなく取得できる資格なので、採用されてからの研修は必須です。自己研鑽が大事ですし、がんばっている職員を重宝します。

ヘルパー2級研修も行っています。うちの受講料の設定は6万円です。5~10万円の幅がありますので、よくお調べになってください。
がんばってくださいね。
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指定訪問介護事業所で責任者をしていた者です。

下記が参考になれば幸いです。
障害者介助は、施設(内)介護or居宅介護(お宅に訪問しての介助)に大別できますが、施設(内)介護は無資格で従事可能です。居宅介護(お宅に訪問しての介助)はヘルパー3級以上の取得者が従事可能です。つまり、居宅介護は無資格者は従事できません。(万が一、無資格者が従事していることが発覚した場合は、行政からペナルティーが課せられます。)以上内容は、障害者自立支援法が法的根拠となるものです。
 また、(文面が前後しますが)ヘルパー3級での居宅介護従事者は減算措置になるので、雇用時に事業所に嫌われます。ヘルパー2級取得をお勧めしたいですね。
 ちなみに、ヘルパー2級は3か月位で通信で取得でき、地域や各養成講座によっても違いますが、安いところは5万円で受講できるのでは・・・?
現在は、どこの事業所さんも人手不足(ヘルパーさん不足)な現状がありますから、売り手市場と言えるでしょう。
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