過去に病気で全く働けない時期があり、収入がなかったので当然国民健康保険料も支払えず、現在に至るまで滞納というかたちで残っています
(現在は何とかアルバイトが出来るようにはなりました)。
が、国民健康保険料は病気等の特別な場合、減免措置があるとNHKの『クローズアップ現代』で言っていました。
自治体は保険料の収納率を上げるために教えたがらないそうですが(私の場合も全く教えてもらえませんでした・・・)、こちらとしては深刻な問題です。
この減免措置は遡っても申請できるのでしょうか?
どうかこういった問題にお詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
働けない期間とはどの程度か判りませんが、年収によって軽減の措置が有る場合があります。
これには、世帯構成・資産状況等によって税額の4割~6割が軽減される措置です。(国民健康保険は市・特別区等自治体によって運営されていますので若干の違いは有ります)
国保賦課の基本構成は、所得割・均等割・平等割・資産割です。
例えば、あなたの世帯があなただけの世帯(一人世帯)であり、不動産も所有しておらず、昨年の収入が0円とした申告の場合は6割軽減が適用されると考えられます。
重要なのは申告をしなければいけないと言うことです。無申告では所得割・資産割は賦課されませんが均等割・平等割は軽減措置の対象で有った場合でも10割賦課となります。但し、申告をした場合、市県民税や国保料が遡及賦課することも考えられます。
まず、あなたの住人登録地である自治体に電話で質問するのはいかがでしょうか?
因みに保険料として賦課されている場合は3年遡及、保険税の場合は5遡及されると考えられます。軽減の場合も同様であると思われます。
ご回答ありがとうございます。
市役所に問い合わせたところ、遡っては請求できないとのことですが、
疾病期間中に減免措置があることをを全然教えてくれない役所に非がないとは思えないので、法的措置をも検討しています。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
国民年金と国民健康保険の両方のことでしょうか?
国民年金は免除制度があります。
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
2年以内なら、過去の未納分を納めることができます。(Q606)
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01 …
国民健康保険にも減免の制度があります。
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin …
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