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同居していのに無職の両親70歳以上を
数年前から扶養親族にしていなかったのですが、
さかのぼって控除してもらうことは可能でしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

5年間さかのぼることができますよ。



老人扶養親族で同居老親等に該当する場合、所得の計算で、一人につき58万円の扶養控除を受けられます。二人で116万円です。 所得税と住民税合せて税率20%の場合、23万2千円が還付されます。

これは一年分ですから、5年分なら莫大な還付金になります。税金を払わなかった人は、還付金もないですけど。それから、給与所得については源泉徴収票が必要になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

源泉徴収票を再度発行してもらわないとならないのでしょうか。

過去の申告で税務署に登録されているから大丈夫でしょうか。

お礼日時:2008/01/22 16:18

#2です。



>源泉徴収票を再度発行してもらわないとならないのでしょうか。
>過去の申告で税務署に登録されているから大丈夫でしょうか。

過去の確定申告で源泉徴収票を申告書の裏面に添付したのであれば、再発行してもらう必要はないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2008/01/22 18:44

原則5年間遡って確定申告可能です。


ただ、貴殿が、その期間に確定申告をしていなければです。
確定申告なさっている年度(平成18年度は別です)があれば、その年度分はもうできません。
 平成18年度分の確定申告をなさっている場合は、更正の請求という方法で、確定申告の訂正が可能です。

例:平成14年度・・・・・ 確定申告していない(今からでも確定申告可能)
  同 15年度・・・・・ 確定申告していない(今からでも確定申告可能)
  同 16年度・・・・・ 確定申告している (不可)
  同 17年度・・・・・ 確定申告していない(今からでも確定申告可能)
  同 18年度・・・・・ 確定申告している (更正の請求で訂正可能)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

5年さかのぼれるのですね。嬉しいです。
でも昨年までも確定申告をしてしまっているので
18年度まで更正の請求でOKなのですね。

よかったです。

お礼日時:2008/01/22 16:16

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