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仮定で申し訳ないのですが、サラリーマンが、あるお店の懸賞に当選し、現金ではなく、そのお店で利用できる高額なポイントを貰ったとします。
その場合、改めて確定申告が必要になるのでしょうか?
また、ポイントのような賞品の場合、全く現金と同等の金額に扱われるのでしょうか?

A 回答 (2件)

懸賞金などは一時所得となりますが、一時所得は(収入-必要経費-50万円)×1/2=課税所得となります。



更に、サラリーマンの場合は、給与以外の所得が20万円以下であれば申告の必要がありませんから、一時所得などが20万円以下であれば申告の必要がありません。

又、宝くじの当選金は非課税となっています。

賞品などが当たった場合は時価で評価しますが、ポイントの場合は、その価格で評価するでしょう。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。

お礼日時:2004/03/08 20:55

正しくは税務署で聞いていただきたいと思いますが,一時所得にあたるかと思います.



ただし,50万円までの特別控除があるようですので,それを下回るようであれば,確定申告は不要なのではないでしょうか?

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1490.htm
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
控除は50万円ですか? 他のサイトだと、サラリーマンの場合20万円という記載もあって、どっちなのか少々混乱しています。
また、金額的には、ポイントも現金と全く同じ扱いになると考えていいのでしょうか? その点が、よく分かりません。通常買い物すると、ポイントが付くので、ポイントで買い物をする場合、ポイントがつかない分、現金としての価値は下がる気がするのですが、細かいことは反映はされないのでしょうかね。

お礼日時:2004/03/08 19:29

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