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医療費控除を受けるため確定申告する場合に、
すべての所得を申告しなければならないと思いますが、


株式の譲渡益がある場合、これも申告しなければなりませんか?
(特定口座の源泉徴収ありの場合です。)

もしも、株式の譲渡益を含めると、
住民税の所得割があがり
国保の掛け金が上がる可能性があるようなので、考えています。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>株式の譲渡益がある場合、これも申告しなければなりませんか?


(特定口座の源泉徴収ありの場合です。)
いいえ。
譲渡所得は他の所得とは別に分離して課税されるもので、「特定口座の源泉徴収ありの場合」は「申告不要」で、これは他の所得を確定申告しても同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2011/05/29 07:35

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