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医療費控除は所得によって所得税の還付割合が違いますが、この所得とは給与所得の他に株、配当で利益を得た所得も含めるのでしょう?
医療費控除に対する給与所得400万、株利益100万の合計を合わせた500万になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 2016年の株式市場の最後の営業日に株を売った場合、譲渡益の源泉徴収税額は2016年の計上になりますか?
    2017年計上の場合、いつの日にちまでが2016年計上になりますか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/24 15:58
  • 2016年の株式市場の最後の営業日に株を売った場合、譲渡益の源泉徴収税額は2016年の計上になりますか?
    最終営業日が2017年計上の場合、いつの日にちまでが2016年計上になりますか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/24 15:59
  • 特定口座です。26日に譲渡益が出た場合は28年度分の計上になり、27日譲渡益が出た場合は29年度分の計上になるということでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/24 18:58

A 回答 (7件)

株の譲渡所得は申告分離課税と言って


給与所得等とは分離されており、
一律、所得税率15%、住民税5%
引かれることになっています。

そのため、
>株、配当で利益を得た所得も含めるのでしょう?
については、含めないということになります。

しかし配当所得は扱いが2種類あり、
譲渡所得と同じ申告分離課税と
総合課税で選ぶことができます。

総合課税を選ぶと、給与所得等と合算
することになり、所得税率によっては
得になる場合があります。

この場合は配当所得の申告により、
税率が変わる可能性があります。

申告分離課税だと
所得税15%、住民税5%
ですが、
総合課税だと、
所得税5%~ 住民税10%
となるからです。

また総合課税で申告することで
配当所得から配当控除が申告でき、
所得税で10%、住民税で2.8%
税額控除があります。
所得税率が10%となっても、
得になります。

ですので、
>医療費控除に対する給与所得400万、
>株利益100万の合計を合わせた500万に
>なるのでしょうか?

株の譲渡所得では合算できませんが、
配当所得が100万あるなら、500万に
することができます。

その場合ですと税率20%で配当所得に
対する税金は増えてしまいます。

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/12/30 00:51

№3です。



訂正です。

27日までの「約定日」なら「売渡日」は今年ですから、平成28年分の所得として確定申告です。
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№3です



>特定口座です。26日に譲渡益が出た場合は28年度分の計上になり、27日譲渡益が出た場合は29年度分の計上になるということでしょうか?
そうですね。
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№3です。



>2016年の株式市場の最後の営業日に株を売った場合、譲渡益の源泉徴収税額は2016年の計上になりますか?
原則、譲渡した日は「受渡日」なので「平成29年分」になります。
でも、選択により「約定日」とすることも可能で、その場合は「平成28年分」になります。
ただし、「特定口座」では「約定日」とすることはできませんので、「平成29年分」になります。
この回答への補足あり
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



>この所得とは給与所得の他に株、配当で利益を得た所得も含めるのでしょう?
株は申告しても、「分離課税」なので原則含めません。
給与所得が少なくて医療費控除を引き切れない場合は含めます。
配当は申告して、「総合課税」にできるので含めますが、「分離課税」を選択した場合は含めません。
分離課税の場合で、給与所得が少なくて医療費控除を引き切れない場合は含めます。

どちらも、必ず申告しなければならないということはありません。
株は「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択しているなら、原則、申告の必要ないし、配当は基本的に「申告不要」です。
なお、配当は総合課税で申告したほうが「配当控除」を受けられ得ですが、所得税の税率が23%以上だと申告しない方が得です。
この回答への補足あり
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>株、配当で利益を得た所得も含めるのでしょうか…



【株の譲渡所得】
・NISA および特定口座の内「源泉徴収あり」で確定申告をしない場合は、含まず。

・一般口座や特定口座の内「源泉徴収なし」の場合はもちろん、「源泉徴収あり」でも確定申告をする場合は、含める。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm

【配当所得】
・源泉徴収されたままおしまいにするなら、含まず。

・総合課税または申告分離課税で確定申告をする場合は、含める。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

以上のことは、医療費控除に限らずすべての税関系、また各種の行政サービス、福祉サービスについても言えることです。

たとえば、
・給与所得がもっと少ない場合、誰かの控除対象扶養者または控除対象配偶者になれるかどうかとか、
・国保の方なら翌年の国保税に反映されるかどうか、
・保育園や老人介護施設等の入園・入所料金
など。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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医療費控除などの所得控除はいろいろな所得のうち、まずは給与所得などの総所得金額金額から控除されることになります。


総所得金額は累進課税になりますので、お考えのように所得が高いほど税率も高くなるので、逆に還付される金額も高くなることになります。

もし総所得金額から控除してもさらに所得控除が残ったとしたら、株の利益から控除されることになります。

ちょっとわかりにくいですが、こちらを参考に
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/j …

要は雑損失の繰越控除も、その年分の所得控除も同じ優先順位で控除をするという規定です
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