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初めての投稿です。
至らない点もあるかと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。

私の独断で借金を作ってしまい、主人との話合いの結果
今住んでいる家を担保に借り入れをしようということになりました。
ですが、8年前に私の実父が亡くなってから名義変更せず、そのままの
状態です。相続人は私の他に実母と弟です。
この場合はやはり名義変更してからの借り入れになるのでしょうか?

それと、弟が障害者で母が後見人になっております。
後見人という制度は母から聞いていますが、「家を売る」 だと
弟に発生する4分の1の相続の権利分のお金を、弟に支払わなければ
ならないらしいのですが、家を担保に私が借り入れをする場合は
特に問題はないのでしょうか?

本当に分からないことだらけで困っています。
お詳しい方いらっしゃいましたらご回答お願い致します。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>この場合はやはり名義変更してからの借り入れになるのでしょうか?



どのような金の借り方をするのか不明ですし、金融機関との問題でもありますので個別に確認してくださいとしか言えませんが、普通に考えれば被相続人名義のままというわけにはいかないでしょう。相続登記をする必要はあると思います。

>家を担保に私が借り入れをする場合は特に問題はないのでしょうか?

問題かどうかはわかりませんが、要するにその家はあなた単独の物ではないわけですよね?そうなると担保にするにあたって共有者全員の同意が必要なのは言うまでもありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
説明不足が多々ありたいへん恐縮です。

そうですね。まずはやはり金融機関等に聞いて、名義変更などのことも
質問したいと思います。

家は現在私と主人と子供が住んではいますが、私の物ではありません。
相続の権利がある母と弟は別居です。固定資産税支払いの代表者は私です。
ともかく家の名義を変えないことには前に進まないということの
ようですね。
ありがとうございました。すべきことがはっきりしました。

お礼日時:2008/01/25 10:07

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