6月に前職を退職しその後別な仕事につき年末調整をすませ、はじめての医療費控除を行いました。
医療費は15万円程度かかりましたが、医療費控除は500円でした。
税務署の人に
「もしこれ以上医療費がかかっても500円なんですか?」
と聞いたら
「そうです。」
と言われました。
ちなみに源泉徴収票の内容としては
支払金額 1767338円
給与所得控除後の金額 1058400円
所得控除の額の合計額 1047777円
源泉徴収税額 500円
医療費は 150710円
でした。
医療費控除の所得税の確定申告書Aの税金の計算の欄の課税される所得金額5-20で、マイナスになってしまい、マイナスの場合はゼロ0で記載するとのことでした。
そうすると源泉徴収税額分の500円しか返ってきません。
もし昨年医療費が100万円かかっていても500円・・・。
15万円でも500円・・・。
それならこの制度自体意味ないですよね。
ちょっと急いでいたので走り書きで書いてしまいました。
源泉徴収税額分しか返ってこないものなのですか?
それとも会社で源泉徴収票の計算を間違えていたとか?
どこか計算間違っているのでしょうかね?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉徴収税額分しか返ってこないものなのですか?
はいそうです、というよりは、そもそも医療費控除は税額控除ではなく所得控除であるからです。
bq6421go4さんの場合、所得が200万円未満なので足切り額がその5%の金額となります。
1,058,400円×5%=52,920円
医療費控除対象額=150,710円-52,920円=97,790円
給与所得金額1,058,400円-所得控除合計額(1,047,777円+97,790円)=課税所得金額△87,167円→0円
課税所得金額0円なので確定年税額0円となり、徴収済みの税額500円が戻ってきました、ということです。
このように、医療費控除とは課税所得金額を下げるだけのものですので、実際は10万円(及び所得の5%)の足切り額もあることから、相当の多額の医療費を支払わないかぎりあまり恩恵は無いかもしれません。
しかし、ANo.2様もお書きのように住民税のこともありますので、しないよりはした方がいいです。
No.4
- 回答日時:
医療費控除は医療福祉制度ではありません。
勘違いなされぬようお願いします。医療費控除(所得控除)とは、医療費負担を勘案しての税負担の軽減、担税力弱者への救済です。
あなたはもともと納めている税額が少ないのですから、救済額は少ないのです。でも、100%めいっぱい返ってきますね。
No.2
- 回答日時:
> 源泉徴収税額分しか返ってこないものなのですか?
#1様が書かれておりますが、源泉徴収額以上の税金還付はありません。
私の勤務先には年末調整の結果、所得税がゼロの者が数名おりますが、住民税の事を考えて、医療費控除などがあるのならば確定申告をするように言っています。
実際、平成18年度分を確定申告した結果、平成19年度の住民税が均等割の4千円だけになった者もおりますよ。
> それとも会社で源泉徴収票の計算を間違えていたとか?
会社の計算は合っていますよ。
1 給与所得控除後の金額1,058,400円 ― 所得控除の額の合計額1,047,777円 = 10,623円
2 上記金額の千円未満は切り捨てるので、課税給与所得額は1万円
3 課税給与所得額が195万円以下の時の税率 5%
4 課税給与所得額1万円×税率5%= 所得税額500円
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