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いま、付き合っている女性がいます。
その彼女はバツイチ子持ちです。

そして、彼女は離婚後1ヶ月程度です。
この状況で彼女と子供を私の家に同居させた場合、当然まだ入籍も出来ないので、彼女は母子家庭扱いになると思うのですが、彼女がもらっている児童扶養手当(母子家庭がもらう育児手当)は、支給されるのでしょうか?

人から聞いた話によれば、「同居人に収入がある場合は、身内かどうかに関わらず支給されない」とのことでした。

その人は専門家でも法律の勉強をしてきた人でもないので、話の真偽が分かりません。
彼女の生活に関わることなので、出来ましたら専門知識のある方、或いはそういった経験のある方の情報を頂けたらと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

本来は同居人がいて、その同居人に収入がある場合は


支給されません。

中には内縁の夫がいるのに、手当を受けている人が
いますが・・・不正行為です。

市町村によっては審査が甘い所もあるようですが
最近では不正受給の増加からか審査が厳しくなりつつあります。
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こんにちは。



>彼女と子供を私の家に同居させた場合

事実婚とみなされて、支給されないと思います。

また、別居していても、資金援助などを継続的にしていると、やっぱり事実婚とみなされるらしいです。

友人の家族が福祉事務所の人で、事実婚については結構厳しく調べているって言ってました。

参考URL:http://www7.big.or.jp/~single-m/soudan/jifuteqa. …
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