プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

民事訴訟で当事者が多数いる場合は、多数当事者訴訟と言うのは解るんですが、具体的にはどういう事なんでしょうか?
当事者適格を理解して共同訴訟参加の内容2パターン、
「通常共同訴訟」「必要共同訴訟」を勉強していけばいいのでしょうか?
そもそも、合っているいるのかすら不安です・・・
ご教授願います。

A 回答 (1件)

補助参加はでないのですか?


同時審判申立も主観的予備的併合との関係で重要な論点ですね。

上訴の問題もからんできますよね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!