この人頭いいなと思ったエピソード

オークションでショップから購入した品物(新品)について、明らかに瑕疵があり返品と返金を申し付けているのですが応じてもらえません。
まず、その瑕疵自体を認めようとしないのですが、その他にも、
(1)商品紹介のページにあらかじめノークレーム・ノーリターンが謳われていること。
(2)ネットショッピングでは、特定商取引法によって規定されたクーリングオフ(無条件解約)の適用対象外、と主張してきます。
しかし相手が業者の場合は消費者契約法が適用されるとも聞きました。
どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (5件)

う~ん?


まずは、瑕疵の話が、「明らか」とあるのですが・・・具体的には、記載がないので先送りとして

「特定商取引」自体が、「押売り」対策のような法だったので、無理かなと思ったのですが・・・

「特定商取引」対象になってるのね
但し、クーリングオフは、対象外みたいね

で、引っ掛けるとすれば・・・
> (1)商品紹介のページにあらかじめノークレーム・ノーリターンが
> 謳われていること。
を謳うこと自体が「不適切な表示例」らしいです
瑕疵に対しての対処が明記されていないと言う事でね

事業者の瑕疵担保責任 - 経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …

瑕疵の話・・・なにだろ?
そこで、突いて行く位しかないのではないのかな?
「返品と返金」と言うのも、よく判らないけど瑕疵なら、交換じゃない?
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どの程度の商品説明で、どの程度の瑕疵なのかにもよりますが基本的に認められるでしょう。


http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/details/

個人での取引でも瑕疵に対する修理費用の一部が認められた事例です。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200612.html

ただ、相手が商品の瑕疵自体を認めなければどうしようもないので、それを立証して認めさせなければなりません。

費用をかけたくないでしょうから、国民生活センターに相談してはいかがでしょうか?
和解のあっせんをしてもらえますし、大抵の業者は国民生活センターから電話があればそれなりの対応をしてくれますよ。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/
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中古品でノークレームノーリターンは良く見ますが、


新品ではあまり見ないですね。
不親切ですねぇ。

初期不良1週間は返品返金、
その後はメーカーへ直接問い合わせ、
という店が多いと思います。

そういう不親切な店に当たってしまったのは不運と諦めて、
新品なのだからメーカーに問い合わせるのが良いでしょう。

欠品があったのなら送ってくれるでしょうし、
動作しないのなら交換してくれるはずです。
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消費者契約法のベースは


・誤認
・困惑
です。
瑕疵は別の問題で対処すべきだと思います。

>商品紹介のページにあらかじめノークレーム・ノーリターンが謳われていること

新品ですから、「ノークレーム・ノーリターン」という表示でも販売者の責任はなくなりません。

>ネットショッピングでは、特定商取引法によって規定されたクーリングオフ(無条件解約)の適用対象外

その通りだと思います。

ynpp12さんが不利なのは、「消費者契約法」「特定商取引法」「民法」の区別が付いていないということだと思います。
相手が瑕疵を判っていて応じないのであれば、裁判にするしかないでしょう。
強制的に返品や返金をさせるシステムはありません。

参考URL:http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
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ショップがいうとおり、クーリングオフの適用除外です。


しかし、それを持って今回の案件で返品できないということではありません。

ノークレーム・ノーリターンは、ショップ側が説明を尽くし、それに対して後から文句をいうなということです。明らかな瑕疵に対しては意味を持たないのです。

よって、この案件ではいかに瑕疵自体を認めさせるかにかかっていると思います。瑕疵があれば、当然に返金しなくてはなりません。
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