民法903条に規定されている「特別受益者」の相続分についてですが、例えば被相続人の死亡する5年前に、共同相続人のうちの1人が500万円の自動車を被相続人に買ってもらった場合などは、その自動車の価額である500万円は、特別受益とみなされるのでしょうか?
それとも5年前に買ってもらった自動車等の耐久消費財は、減価償却されて、相続開始時における残価値だけが、特別受益とみなされることになるのでしょうか?
それとも903条の条文にあるように「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」とあるので、被相続人に自動車を買って貰った場合等は特別受益にはあたらないのでしょうか?
詳しい方のアドバイスをお願い致します。もしもいらっしゃったら、「弁護士」や「司法書士」などの専門家の方からのアドバイスを頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
相続財産を減らして利益を受けている者が相続人の中にいる場合に,その分を差し引かないと,他の相続人と不公平であるために,特別受益者の制度があります。
その車に相当の価値があったのであれば,被相続人の財産は,金が車に形を変えただけで減っていませんし,売った側も車の対価としてお金を得ているだけです。なので,原則として,売った人の受益にはなりません。
もっとも,明らかに100万円もしないような車を,支援のために,500万円で買っているような場合であれば,実質的な贈与とみて,特別受益にあたると考える余地はあります。
その場合は,売買時の車の本来の値段との差額が特別受益になると考えられます。
なお,1030条は,903条1項の特別受益者に対する贈与に関しては,「相続開始よりも相当以前にされたものであっても・・・特段の事情がない限り,本条の定める要件を満たさないものであっても,遺留分減殺の対象となる」という判例がありますので,5年前でも特別受益になります。
この回答への補足
御回答を頂きありがとうございます。
私の質問の仕方がいけなかったのですが、質問したかったのは共同相続人のうちの一人が所有していた自動車を、相続開始前に被相続に譲ったといった事例ではなく、相続が開始する5年前に、被相続人の子である共同相続人のうちの一人が、500万円の新車の自動車を購入した際に、その自動車の代金を親である被相続人が支払ったといった事例についてです。
判り難い文章で申し訳ありませんが、引き続きの御回答をお待ちしております。どうぞよろしくお願い致します。
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