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脱獄を犯した際に問われる逃走罪などには時効が存在しますか?
また存在するなら何年かも教えて下さい。

A 回答 (6件)

犯罪である以上、当然あります。

日本では公訴時効のない犯罪は存在しません。

さて、一口に逃走罪といっても二種類ありましてそれぞれ時効期間は異なります。
通常の逃走罪(単純逃走罪。単に逃げただけ)は1年以下の懲役なので時効期間は3年となりますが、加重逃走罪(施設とか器具を壊したり、暴行脅迫を働いたり、二人以上で共謀したりした場合)は最高5年の懲役なので時効期間は5年になります。

参照条文は、刑法97条98条、刑事訴訟法250条。
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#5です。


参考に補足をしておきます。

誰が犯人でどういう犯罪事実かがはっきりしていれば公訴提起で時効を停止さ
せることが簡単にできます。そこで、犯人が行方不明でも、公訴提起→起訴状
不送達で公訴棄却→公訴提起→起訴状不送達で公訴棄却……を何度も繰返して
時効を停止し続けさせることができます。理論上はこの手法で公訴時効が停止
するのかどうかについては異論がありますが、判例実務では可能ということに
なっているので、逃走罪ではありませんが、実際に何十回も起訴を繰返して被
疑者が見つかるまで時効を停止させ続けた例はいくつかあります。

逃走罪では犯人と犯罪事実が非常に明確なのでこの方法は十分使えますから、
その意味で「事実上公訴時効がないに等しい」状態にすることは可能です。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%83%E8%B5%B0% …

時効も存在します。
時効期間は、最高刑できまります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4% …
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http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%A6%B9%F6

このサイトに詳しくあります。
時効は成立します。
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ANo.1です。

間違えました。すいません。時効に質問でしたね。
時効は犯罪の証拠がなくなるから存在するもの、脱獄は事実そのものがあるのでないと思います。そのため逮捕された原因の犯罪の時効が終われば逃走の罪もチャラ。
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逃走罪は、一年以下の懲役。



参考URL:http://wpedia.search.goo.ne.jp/search/%C6%A8%C1% …
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