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今年、結婚する予定です。
この結婚は、嫁が二人姉妹の長女で、自分が三男なので、
婿養子に入る事になりそうです。
ただ、自分としては今の仕事のこともあり
婿養子に入っても、苗字は今のままでいたいと考えています。
今、夫婦別姓の制度もあると聞きましたが
子供は、どっちの苗字になるのでしょうか?
また、婿養子に入って、苗字は自分も妻も、コッチ(男方)
にするという事は出来ますでしょうか?

A 回答 (6件)

>先に結婚届を出して、その後に妻の親と養子縁組をすれば


苗字を変えずに済むんですね。

質問者さんは何か勘違いをしていると思います。
それは間違いです。

奥さんの親と養子縁組届けの手続きをすると苗字は奥さんの親と同じになりますよ。
我が家がその例です。
最初は結婚して主人の姓でしたが、姉が長男と結婚したので次女の私が跡取りになりました。
苗字は私の親の苗字と同じです。

>苗字を変えずに済むんですね。

変わりますよ。


例:姓名は仮名。
主人の旧姓・山田二郎、私が鈴木花子
結婚時、山田二郎と山田花子になりました。

数年後私の親と主人が養子縁組したので、
鈴木二郎と鈴木花子になりました。
そして鈴木の墓を継ぎます。

主人は次男のなので山田家では長男の山田一郎がいるので墓を守っています。
養子になろうとする男性は男兄弟がいる方が多いです。
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疑問なんですが 婿養子でご主人の姓を名乗り 籍は養子縁組ができても 子供が生まれたら戸籍上の親子関係はどうなるのでしょうか。

   
特に男子の場合    墓守は両家になるのかとおもいますが 複雑な気がします。   
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夫婦別姓は今の法律では出来ません。


私の会社の男性(営業)でいるのですが、
戸籍上は奥さんの名前ですが、会社ではもともとの名前を名乗って
います。
女性でも多くて結婚してもそのままの姓で仕事をしている人は
3分の1ほど居ます。
会社の雰囲気にもよると思いますが、私の会社では
そのままの姓を名乗ることは珍しくはありません。
私もそのままの姓で通すつもりなので、会社の雰囲気は
どうですか?
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この回答へのお礼

会社の雰囲気は名前を変えても何も無いと思いますが
自分自身がちょっと不安でした。
でも
戸籍と自分の気持ちは違ってもいいんですね。
ありがとうございました

お礼日時:2008/02/12 23:25

結婚後二人の戸籍を作る時、夫の姓、妻の姓どちらを選ぶか決めます。


妻の姓を選んだだけでは、妻の親の親の養子にはなっていません。
婚姻と同時に妻の親と養子手続きをすれば、姓は自動的に養親の姓になります。

婚姻時に夫の姓を名乗り、後から妻の親と養子縁組をすれば、姓は妻の親と同じ姓になります。
養子になるのは、養父養母と同じ苗字になります。
男性の旧姓は選べません。
妻は既に夫と婚姻しているので特に妻の姓を変える手続きは必要ありません。
夫が養子手続きをすると妻の姓も自動的に変わります。

妻の親の事は義父義母ではなく、養父養母になります。
法的な届出書類は、養父養母です。
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この回答へのお礼

法律って難しいですね。
「義父義母」「養父養母」
頭がこんがらがってきますが
頑張って理解いたします。

ありがとうございました

お礼日時:2008/02/12 23:22

質問は「相手の親が姓名乗る婿が欲しい」と親が考えているフシありますね。

結婚即養子縁組というのはそういう目的でなされることが多い。
戸籍制度はいまでは現住所の原簿(かつては本籍=現住所だった)をどこに保管するかみたいな意味しかないが、同じページに記載される人には相続権が生じる(養子縁組)。
(相続開始時(不幸あったとき)その人の生まれて死ぬまでの戸籍取り寄せ相続人を探す)
結婚して妻の姓名乗るのは両性の合意(2人で決めろ)です。養子縁組しなければ(遺言のほかは)あなたには相続の権利ない(お墓の管理などを古い人は気にする)

会社などで旧姓使うのは可能です。総務に相談すれば名札、名刺、出勤簿、給料袋、契約書の署名とはんこ、各種書類は旧姓です。税金関係など本名必要なことはあるが周囲にはわかりません。
郵便は同居人ということにすればそれですむ(息子孫か親かなど詮索しない)
運転免許証とパスポートは本名になる(偽名は不可というか戸籍通りのの表記もとめられそう)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「相手の親が姓名乗る婿が欲しい」
養子縁組の目的を再認識できました。

苗字が変わっても
会社などで旧姓使う事はできるんですね。
ありがとうございました

お礼日時:2008/02/12 23:19

夫婦別姓は法律的にはまだできません。


結婚すればどちらかの苗字を名乗らなければなりません。(子供は結婚時に選んだ苗字になります。)
婿養子というのがどういう形ではいるのかがはっきりしませんが、妻の親と養子縁組をして結婚するというのであれば、苗字を変えたくないというのなら先に結婚届を出して、その後妻の親と養子縁組をするという手もありますが。
ただ、妻の親が婿養子なのにこっちの苗字にならないことを認めてくれればの話ですが。
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この回答へのお礼

夫婦別姓は法律的にはまだ出来ないのですね。
無知は怖いです。
ありがとうございました。

先に結婚届を出して、その後に妻の親と養子縁組をすれば
苗字を変えずに済むんですね。
これも知りませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/12 23:16

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