A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
確定申告した方がいいですよ!
とりあえず毎月引かれていた所得税は全額戻ってくるでしょう。
他にも住宅ローンもあるようですが、
所得税から引ききれなかった住宅控除額は
申告すれば住民税から引かれますから、
こちらもやった方がお徳でしょう。
↑こちらはお住まいの市区町村により様式など違うようですから、
問い合わせてみてください。
期限は確定申告と同じ期間(3月15日?)までだったと思います。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
まず,今回関係することを列挙してみます。
■収入と所得
・所得税は「収入」ではなく「所得」に課税されます。
お勤めの方ですと,ごく簡単に書きますと
「収入」-「給与所得控除65万円」=「給与所得」
「給与所得-基礎控除38万円×税率=所得税
となります。他にも扶養控除などいろいろな控除がある方は,それも収入から引くことになります。
■源泉徴収義務者
・給与支払者(勤務先ですね)は、ごく例外を除いて、給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。
■年末調整
・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算をしますから、「年末調整」を受けられない方や、「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。
・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方
のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方)
○しなければならない方
(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
○出来る方
上記以外の方で、
(4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方
■各種控除の時期
・控除には多くの種類がありますが、お勤めの方は、
「医療費控除」
「住宅借入金等特別控除」(初年度のみ)
など、一部の控除を除いて、大抵の控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされますので、「年末調整」で控除できないことになっている控除のみを別に「確定申告」することになります。
------------------
(説明)
>昨年は年間で約95万円の給与所得
・給与所得が約95万円ということは,上記の式に当てはめると,収入が約160万円(95万円+給与所得控除65万円)ということですか?
それとも,収入が約95万円ということですか?
>転職の為の無職期間があり、入った会社も11月に退職した為年末調整してません。
・boatboy11さんは,
■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方)の(4)にあたりますね。
>扶養家族・住宅ローンあり!
今の所、蓄え分で生活してます。
・奥さんが一定以下の収入でしたら配偶者控除38万円,お子さんですとおひとり扶養控除38万円がありますね。
・住宅ローン控除は適用されていないですか?
>こんな年収でも確定申告した方がいいのでしょうか?
多少の戻りはあるのでしょうか?
・収入が約160万円(95万円+給与所得控除65万円)ということでしたら,多分,課税所得がなくなると思われますので,給与から所得税を源泉徴収されておられましたら,その全額が還付されます。
・収入が約95万円ということでしたら,間違いなく課税所得がなくなりますので,給与から所得税を源泉徴収されておられましたら,その全額が還付されます。
No.2
- 回答日時:
約95万円の給与所得とは収入じゃなくて所得で間違いないですか?
まあ、どっちにしても所得税が徴収されているんだったら、扶養家族もいるということなので、申告すれば徴収分は返ってくるでしょう。
No.1
- 回答日時:
こんな年収でも確定申告した方がいいのでしょうか?
年末調整されてないのなら、確定申告した方がいいと思います。この給与の金額なら、確定申告する義務はありませんが、源泉徴収された税額があれば、全額還付になります。
多少の戻りはあるのでしょうか?
源泉徴収された税額があれば、全額還付されます。なければ、もちろん、還付はありません。
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