準・究極の選択

非常に狭い内容で申し訳ありません。

タイトルの通り、建築基準法施行令の平成19年8月3日(現在施工中のもの)の改正概要を知りたいと思ってます。

改正されていることは分かるのですが、どの部分がどのように変わったのか、ということが分かるとありがたいです。

できれば所管の役所の公式な説明があれば一番ありがたいです。

#おそらく耐震建築偽装事件をうけて改正された建築基準法に対応したものではないかと勝手に想像していますが。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

平成19年8月3日 政令第235号 郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 


の第18条による改正だそうです。
http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do? …

郵政民営化ということで推測すると、第130条の4(第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)の第1号
「郵便法(略)の規定により行う郵便の業務(郵便窓口業務の委託等に関する法律(略)第2条 に規定する郵便窓口業務を含む。)の用に供する施設で延べ面積が500平方メートル以内のもの」
という部分が怪しいです。多分、改正前は
「郵便局で延べ面積が…」
とかだったのではないでしょうか。


耐震偽装・建築確認の強化の関係は、
平成19年3月16日 政令第49号 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
による改正です。こちらは国土交通省の公式な説明があります。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_ka …
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この回答へのお礼

郵政民営化の対応だったのですね。
素人なので、よもやそんなところでこの法律が改正されるとは思いませんでした。

ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/18 09:30

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