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昨年10月までに4ヶ月間働き、10月に国民健康保険に加入しました。
源泉徴収票には「支払い金額」の欄に625.675円とあります。

(1)まずこれについての質問なのですが、「支払い金額」とは会社の保険や税金など控除された分、つまり手取りなのか、それとも総支給額なのか、どちらのことなのか?ということです。

(2)次に支払額は保険税の算出式のどれにあてはまるのか?ということです。たとえば「所得額割」なのか?

(2)現在きている保険税は平成18年度の収入をもとにしているということらしいですが、平成18年度は収入は0です。なのになぜ未払い期間分の請求がきているのか、ということです。このような場合でも納付しなければならない何らかの基準でもあるのでしょうか?減額請求をしないとその基準どおりに請求されてしまうのでしょうか?
この疑問もさることながら、現在無職なので、減額申請をしたいと思ってます。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちわ。



>>(1)
源泉徴収票の「支払金額」は、各月給与明細の支払総額(税込み、控除前、額面等と呼ばれる額で、「手取り」ではないです)の合計から、毎月支給されている交通費(非課税交通費)を引いた額です。
なので、それがいわゆる「税込み年収」と呼ばれています。まだ社会保険料等の控除はされてませんので、いわゆる「手取り」ではありません。

>>2
お住まいの「秦野市」の算出方法で言うと、所得割は「所得額」から計算されるようなので、(1)の「支払金額」ではなく、源泉徴収票で言うと「支払金額」の右隣「給与所得控除後の金額」という部分の額で計算します。
ちなみに、refinementさんの昨年の収入で言うと、0円になるかと思います。(最低65万円の給与所得控除があるため)

>>(3)
#2さんへの回答への補足を見ますと、均等割と平均割しか計算されてませんよね?平成18年中に所得はなかったようなので、当然所得割は0円になってます。均等割と平均割は収入の有無に関わらず計算されるので、その額が算出されています。
また、減額申請との事ですが、既に減額されての請求になってますよね。所得額が33万円以下(refinementさんは0円なのでここへ当てはまります)の場合は、均等割と平均割が6割軽減です。補足に記入されている通り、均等割(21,200円)+平均割(22,200円)=43,400円で6割減なので、43,400円×0.6=26,040円が減額され、43,400円-26,040円=17,360円です。年税額がこれになってるかと思います。
で、これは年額なので、実際に加入する月数により支払額が決まるわけですが、10月~3月の6ヶ月分ということで「6/12」の記載があり、先ほどの年税額17,360円の12分の6、要するに半分ですね、8,680円がかかりますよ、って事です。

ちなみに、未払い分の請求が・・・とありますが、今年の1月に加入とrefinementさんはおっしゃってますが、その加入の際に、例えば離職票や社会保険(もしくは健康保険)資格喪失証明書のようなものを提示してませんか?国民皆保険制度の下、無保険である期間はあってはいけないので、退職して会社の健康保険が資格喪失した=国民健康保険加入(任意継続していないとして)になりますので、当然に10月分からの請求になります。

また、来年度の保険税額は、19年中の収入が、先の625,675円以外にないとすると、先ほど計算した年税額17,360円になります(軽減制度を踏まえて)。
年税額を10期に分けて納めるように請求がきます。単純に10分割の金額(1,736円づつ)かどうかは分かりませんが、1年間で納める税額は同じです。(月額の保険料(税)は1,466.6666・・・・円)
途中で別の健康保険に加入したり、誰かの被扶養者になれば、保険税を先に納めている形であれば、その分は返還されます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。決め細やかな回答でとてもよく分かりました。
知識として新たに思ったところがあります。違ってたらご指摘ください。

(1)明細にある「軽減」というのは減額のことでよいのですよね?

(2)
このサイトでも検索したのですが自治体によって減額請求があるところとないところがあるようですね。たとえば大阪市などでは震災などによって重大な損害を受けたとき減額請求を受けるらしいです。福岡市などもの全国トップレベルくらいに保険税が高いらしいです。
つまり税率同様に、軽減額の割合は自治体によって違うのでしょうか?「所得額が33万円以下」というのは「基礎控除」というものであるなら、この33万円という基準も自治体によって違うのか、それとも(扶養者控除のように)全国で同じなのか?

ということです。
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うーん。「国民健康保険」という名目上、「国内のどこにいても同一の基準でやるべきではないか」と納得しずらいものがありますね。いろいろと複雑な事情はあると思いますが、納付者として「国民年金」と同じように保険の方も額を一本化してほしいのが本音です。

補足日時:2008/02/19 20:43
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細かいですが、支払い金額・・日本では625.675円ではなく625,675円です。

点( .)ではなくコンマ( , )ですね。
支給総額のことです。

国民健康保険料の計算方法は自治体ごとに違いますが、
1.所得割(所得に応じて)
2.資産割(固定資産税額に応じて)
3.均等割(被保険者数に応じて)
4.平等割(1世帯につき)

の組み合わせで決定します。
1~4全ての組み合わせの市町村や東京23区や横浜市のように平等割がないこともあります。

所得がなくても、均等割・平等割は1人あたり・1世帯あたりで固定ですので必ず保険料が発生することになります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
専門家の方ということで改めてお伺いします。

私の場合
昨年5月に1ヶ月、7~10月半ばまで別の会社で働いたのですが、双方の総支給額が625,675円です。
現在無職ですので今年1月に国民健康保険に加入しました。(10月半ばから12月まで未納です)

昨日「国民健康保険税決定通知書」がきました。

明細には
(1)所得割税額:\0
(2)固定資産税額:\0
(3)資産割税額:\0
(4)均等割額:\21.200
(5)平等割額:22.200円
(6)軽減額:26.040
(7)限度超過額:0円
(8)年税額:17.360円
(9)期間:10-3
(10)月割率:6/12
(11)月割税額:8.680円
(12)今年年税額:8.600円

と記載されてます。

現住所、神奈川県秦野市の方式ですが、

(1)所得割:18年度の総所得金額-基礎控除:\330,000)×税率6.3%
(3)資産割:19年度の固定資産税(土地・家屋)の税額×10.00%
(4)均等割:21,000×人数
(5)平等割:22,200

の合計=年税額

となります。

例を見ても、100で割ったりしていて、具体的な算出方法、また年度の月数が分かがわかりません。
お手数ですが、私の場合ですがどのようになりますでしょうか?

補足日時:2008/02/17 11:27
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(1)総支給額です。


(2)所得割に影響します。
(3)1人あたりいくら、1世帯あたりいくら、という基準もあるので、所得がゼロでも国民健康保険税はゼロにはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/17 11:45

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