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オーナー会長が他人たる社長(現在会長と他人たる社長の2人が代表取締役である状況)に会社承継させる場合で株のすべてを譲渡する場合、株の譲渡価額を自由に決めては税務署等に否認されるでしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

株式の譲渡は適正価格でなければ必ず問題が生じます。


 問題というのは、取引の存否の問題(詐害行為)もあるでしょうし
 税制面の問題もあるでしょう。

税制面で言えば
 適正価格とはこの場合、純資産価格で検討するか
 類似業種批准価格とするか、会社の規模や持ち株にもよることとなりますが、適正価格との差額は通常贈与税について課税を検討する必要があります。
 事情ははかりませんが、イレギュラーな取引は相当なリスクがあると承知しておくべきと思います。
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