国内の企業に勤務していている間に購入した一般口座による(特定口座ではない)株式を、海外駐在中に売却した株式譲渡益の申告はどのように考えればよいでしょうか。
国税庁のタックスアンサーの海外転勤中に株式を譲渡した場合(No.1936)を見る限り、非居住者に当たり課税されないように見えるのです。これは常識的に考えて何か不合理なように見える(落とし穴がある?)のです。
再度探せないのですが、どこかのページでこのような場合は、納税事務を代行する者を選任して申告するような記述も見たのですが、今は確認できません。
また、国税庁の電話相談(税理士さん?)でも、前記のページを根拠に申告不要と言われます。
どうも不自然なので正しくはどうかをご存知であれば教えてください。
なお小生は、もし行うならば前記の代行者になります。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
補足しておきます。「日白租税条約」とは略称で、正式名称は「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とベルギー王国との間の条約」です。
〔参考〕「ベルギー」を漢字で「白耳義」と表記します。「日白」とは「日本とベルギー」という意味です。
No.2
- 回答日時:
日本国内に恒久的施設を有しない非居住者が株式等を譲渡した場合、次の(1)~(6)のいずれかに該当する所得が国内源泉所得として日本政府から課税されます。
これらに該当する場合は確定申告が必要。該当しない場合は確定申告は不要です。(1)内国法人の株券等の買集めをし、これをその内国法人等に対し譲渡することによる所得
(2)内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行う、その内国法人の株式等の譲渡による所得
(3)税制適格ストックオプションの権利行使により取得した特定株式等の譲渡による所得
(4)特定の不動産関連法人の株式の譲渡による所得
(5)日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得
(6)日本国内にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の譲渡による所得
これらは、証券会社などの仲介業者を通じての取引か、相対取引かには関係ありません。
なお、これらに該当する場合であっても、租税条約により日本政府から課税されないことがあるので、日白租税条約も調べる必要があります。
〔参考〕
国税庁タックスアンサー>>海外転勤中に株式を譲渡した場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1936.htm
>これは常識的に考えて何か不合理なように見える(落とし穴がある?)のです。
世の中には不合理なことはいっぱいあります。日本政府は、落とし穴を仕掛けるような汚いまねはしません。
>また、国税庁の電話相談(税理士さん?)でも、前記のページを根拠に申告不要と言われます。
国税庁が申告不要と言うのなら100%安心です。
>どうも不自然なので正しくはどうかをご存知であれば教えてください。
世の中には不自然なことはいっぱいあります。
ご返事ありがとうございます。
その後、色々調査したところ、やはりご指摘の通り国内の申告は不要のようです。
そうすると問題は、居住国での申告になるのですが、税率も高く、手続きも容易でなく、申告はやれたものではないです。
どうするか・・・。
No.1
- 回答日時:
本人はちゃんと証券会社に住所の変更を届けているの?契約の中に通常はちゃんと書かれているはずだけど...
そして海外に住所の変更すると証券会社が売買をさせてくれなくなることがほとんどだと思うんだけど...
でも,まあ,売却をして利益が出たとすると,その場合には日本では原則として非課税です。
しかし,その場合でも居住国の法律で課税されるかもしれませんので,それも調べておいたほうがよいかと思います。
ご返事ありがとうございます。
住所変更はきちんと行っています(パスポートなどを提出)。ただし出国時に間に合わず出国後ですが。
また売却も正規の手続きでできています。
原則非課税の原則とは何でしょうか。
そうですね、その分、居住国(ベルギー)の課税が必要になるかもしれませんね。どうやって調べるのだろう。本人がその国のしかるべき役所に聞くことになるでしょうが、その国では調べようがないと思うのですが。日本の国税局に提出される支払い調書の住所は私宛になっています。
関係ないことですが。このようなケースの非課税は、新聞記事をにぎわす、香港在住として課税逃れを行う根拠となるのでしょうか。
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