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16歳のときに万引きで捕まりました。このとき指紋がとられました。今回海外に住んでいるため日本から無犯罪証明が必要となりましたが、大使館に依頼をした場合どのように取り扱われてしまうのでしょうか?今その後15年経過しております。

また、大使館領事はこの書類を見ることはできるのでしょうか?
もしわかる方がいらしたら回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 いわゆる「犯歴」は,「犯歴事務既定」により事務がされています。
 以下,それについて書かせていただきます。

◇「犯歴」とは

・「犯歴」とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいます。

・ですから,今回ご質問の「16歳のときに万引きで捕まりました。」が,その後,裁判になり刑の言渡しを受ければ「犯歴」になりますし,そうでなければそもそも「犯歴」になりません。
 また,15年を経過しているようですから,「犯歴」になったとしても記録はなくなっています。

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 以下,参考として「犯歴」の説明を書かせていただきます。

◇「犯歴」の取扱い

・一定以上の犯罪を起こすと,本籍地の自治体に通知され,「犯罪人名簿」を作成して一定期間保管されます。これは,「犯歴事務規程」によって行われています。要旨を書いてみます。

・罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については,本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは,本人も見ることができませんし,担当者か官憲で無いと見ることはできません。

・上に書いた「一定期間」ですが,刑の執行を終わり,またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2),犯罪人名簿からも削除されます。また,恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条),犯罪人名簿から削除されます。

◇前歴って何がどこまで残るのか?

・上記のとおり<罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)について、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の 2)、犯罪人名簿からも削除されます。

・ただし、警察や検察庁などには、捜査資料としてはそれ以上の期間残るようです。しかし、これはいわゆる「犯歴」とは言わないですが。
 また、警察官は公務員ですから、勿論守秘義務がありますから、家族であっても職務上知りえたことは、現職の時は勿論、退職後も漏洩してはいけませんから(犯罪になります)、公然と犯歴を口外することはできないです。

(犯歴事務規)
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html

参考URL:http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
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この回答へのお礼

わかり易い適切な回答をありがとうございました。
とても参考になりました♪

お礼日時:2008/02/20 16:50

日本の犯罪経歴証明書に記載されるものは、有罪判決が確定したもののみです。

さらに有罪判決を受けていても、刑法の規定により判決の効力が消滅しているものは記載されません。

16歳のときの万引きで、刑事訴追をされ有罪判決を受けたとは考えられませんので、お尋ねの件は記載されないでしょう。

この回答への補足

大変申し訳ございません、また質問です。
万引きで捕まった際、指紋採取をされました。
その場合も記載はされないのでしょうか?
大使館に行った際、指紋採取されたので気になっています。

補足日時:2008/02/22 17:48
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この回答へのお礼

似たような質問があって回答を読んでも、自分のことになるとケースが違うのではと心配になり今回質問をしました。
お二人の適切な回答に感謝しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/20 16:53

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