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コンビニのバイトでレジ金の誤差がひどいのでその時間帯の人たちで誤差をワリカンにして払うようにすると店長が言うのですが、前のコンビニのバイトで5000円の誤差が出たとき弁償しますと言ったら店長が、法律でできないからと言っていました・・・。今の店長がしようとしてることって違法なんでしょうか・・・?

A 回答 (4件)

 罰金を取ることは労働基準法の第16条(賠償予定の禁止)に違反する違法行為になります。

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その店長 自分の護身のために バイトをいじめてます。


そのコンビニの本部ないし各営業所に電話でいいので申し出ましょう!

ダメですよ その話に乗っては!
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違法すぎます



「ちょっと本部にほかのお店はどうしてるか聞いてみますね」
って言ってみましょう
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違法です。



その店長さん無知ですね・・。
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