準・究極の選択

法律上、回避する義務があったとして、あえて回避せず結果として衝突した場合、それは事故ですか?

A 回答 (1件)

状況によると思われます



自分が回避行動を行うことで、さらに第三者を巻き込む可能性があったためにあえて回避行動を行わずに衝突したのであれば問題無く事故でしょう
駐車車両が路肩に止まっているのを500m手前から認識していたのに、わざとその駐車車両にぶつかっていった場合は、形としては交通事故ですが、モノだけなら「器物損壊」、人が絡めば「傷害罪」となって事故でなく事件になる可能性はあります
例えば、高速道路で無理な追い越しに腹を立てて、その車を追い回した挙げ句にわざとぶつけてケガをさせた場合、現在では危険運転致傷罪ですが傷害罪として事件になったことがあります
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