毎度お世話になります。弊社では家族手当があります。これは所得税法上での所得金額で扶養規準を適用しています。家族手当申請書があり、「市・県民税課税(非課税)証明書」を添付し、非課税であることが証明されないと申請がとおりません。しかし、この課税非課税証明書を添付する理由がわかりません。例えば2月1日に結婚し、今まで扶養範囲外として働いていた配偶者を扶養にし家族手当を申請した場合。5月中旬までは前年度の証明が発行されないので、前々年1月1日から12月31日までの所得を証明し、昨年の市県民税は課税されませんと証明しても、今年扶養し手当てをもらいたいという申請の根拠とはならないと思うからです。仮に昨年度の「市・県民税課税(非課税)証明書」を入手できたとしても同じだと思います。
質問1:みなさんの会社では家族手当(被扶養者に対する手当て)を支給する規準や書類はどのようなものがありますか。
質問2:弊社の、「市・県民税課税(非課税)証明書」で非課税を証明できた時のみ手当て支給される理由は他に考えられるでしょうか。
前任者が退職し連絡がつかず、残った者も正確な知識がなく、さらに様々な矛盾がありひとつひとつ片付ける必要があります。ご教授願います。
No.1
- 回答日時:
質問の主旨が分からない。
扶養家族手当がある、ということを前提にした質問と考えますが、
扶養家族手当の無い、賃金体系もあって、それは違法でも何でもない。
要は会社の賃金規定がどうなっているかであって、そういう規定になったいきさつは各社違う。
違って当たり前のルールをおかしいと言っても始まらない。
お宅の会社の総務に聞けばお宅の会社のルールを教えてくれるでしょう。
勿論他社と違って当たり前ですから、あなたに異論がある場合は少し理論武装していかないと簡単に論破されるでしょう。
あなたは、そういう会社を選んだのであって、それが嫌なら辞めればよい。
回答?ありがとうございます。賃金規定によって自由に定義できることは了解している。しかし、客観的合理的な規定でないのと思ったので質問した。その規定がおかしいと思うけど我慢しなければならないと、会社がよい方向に改善するきっかけさえ失ってしまいませんか。それが嫌なら辞めればよい。そんなに簡単に辞められないですよね。現実的ではない気がします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私が以前勤めていた会社の内容でお話ししますね。
扶養手当などの諸手当については給与規定に沿って支給されていました。
家族手当は配偶者は10000円、子供は一人につき5000円
その他役職手当や住宅手当なども同様に規定に沿って支給されていました。
質問の内容の「市・県民税課税証明書」の非課税を証明できた時のみというのは
各市町村で年末調整の際の提出書類(給与支払調書)で裏づけを取って扶養者と認められた場合に
手当てを支給しているということなのかしら・・・
非課税であるかどうかが証明して申請がとおると言うのは、本社にでしょうか。
非課税にできるかどうかの判断基準を所得税法上なのであれば、
年末調整するときの感覚でいいような気がします。
例えば年収103万円未満であるとか。
証明できた時のみ手当てを支給するというのは経験した事がないので、
理由が分からないですが・・・
この回答への補足
お世話になります。補足をお伝えします。具体的には下記のような問題が起きています。20年1月に結婚した。これまで7年間働いていた配偶者を所得税法上の扶養にした。所得税法上の扶養にしたので、会社の扶養手当を申請する。非課税証明書が必要だが、7年間働いていたので非課税を証明できない。所得税法上では扶養であるのに、会社の手当が支払われない。証明がとれる翌年の6月以降でないと申手当支給の対象とならない。また今後3~4年無職期間を経て、配偶者が働き始めた場合。働き始めたから所得税法上の扶養から外れる。非課税証明書は発行されるので会社の手当はもらえそうだが、所得税法上の扶養ではないので扶養でないとされ手当てを解かれる。
補足日時:2008/02/22 16:42回答ありがとうございます。非課税が証明できたときに申請を承認するのは本社です。確かに「市・県民税課税証明書の非課税を証明できた時」という部分がよくわかりません。扶養にしたいのは今年なので、昨年の収入はあまり関係ないような気がします。あくまでも本人の申請に基づくもので、その年の年末で扶養をはずれるようであれば、その年の手当も返却するという運用でよいと思うのです。uma-septem様の経験でもこのような運用だったということですよね。以前は民生委員が書く、「無職無収入証明書」で手当を出していたようです。これも簡単に発行できてしまい証明書としての効力が薄いということで廃止され、市県民税の課税非課税証明書となったようです。
No.3
- 回答日時:
#1です
会社のルールは会社のルールですから、会社に話しをしない限り解決しません。
今年の家族手当の支給可否の判断をするのに、昨年の非課税証明書は矛盾だ、と、怒っているようですが、お宅の会社の家族手当だけでなく、公的支給に関する収入無しの証明では通常的に行われている手法です。年金支給開始年齢になったときの配偶者の収入の有無の証明はこの昨年度の非課税証明書です。
今年度中に、申請時と異なる事象が発生したら年末調整、確定申告で修正すればよい。
お宅の会社は、より公正・中立的判断をする or している、ことを目で見える形で表現(公的取り扱いに準じる)されているのではないでしょうか。
ナカナカよく考えられた制度だと考えます。
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