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同族会社の経理担当です。中小企業の会計指針や要綱への準拠はしておらず退職金規定の作成もありません。
70歳の嘱託社員の慰労金支給で処理に困っています。すでに60歳定年時中退共から退職金の支給を受けていて(資料が散逸して詳細不明)更に慰労金の支給です。定年時雇用条件が変わり嘱託勤務し,今回1か月の休暇後パートとして再雇用です。支給の如何については再復帰が確定しているのであえて手当を支給する必要がないと考えますが役員は支給したいようです。経理側は中退共の支給の有無に関わらず,今回退職金を支給するならパートをやめるときは手当なしが条件だと思っています。経理処理もパート退職の時に手当なしなら退職所得で処理したいと思います。税務上の問題ですが今回の処理及び今後の処理(既定の作成)について問題点はありませんか

A 回答 (1件)

退職金は税率が優遇されています。


従い、過去に退職金を支払い済みなら、少なくとも退職金としての支給は、税務署に否認される可能性が高いですよ。

給与,賞与にもならないし、福利厚生費などの経費処理も出来ないでしょうから、「交際費(謝礼の類い)」か「寄付」くらいで処理せざるを得ないのではないでしょうか?

ここらあたりは、税理士さんなどと相談してみてください。

他方、労基法上、労働者に対する冷遇や差別は問題がありますが、厚遇する方には、基本、特に問題は無いと思います。
ただし、将来的なことを考えますと、他の嘱託やパートに対し、同じ待遇をしませんと、不公平感を生じます。

また、言うまでもないですが、退職金規定などは作成しておくべきですね。
これも税務面や社内の公平感などで、問題が生じる可能性がありますので。
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