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当社は、休日出勤をした場合に原則振替休日にて対応しておりますが、通常業務外の仕事で短時間出勤した場合、個々の時間単価に関係なく一律手当支給を行っています。通常日と同一の就労時間を勤務し場合では、この手当なのか時間外手当を支給すべきかを教えてください。尚、当社は週休2日制で1日の労働時間は7時間30分です。

A 回答 (3件)

勤務時間に応じて手当を支払う必要があります。

一律支給は違反です。
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一律支給額が、法の定める割増込みの時間給額を上回っていないと法に触れます。



>通常業務「外」の仕事で短時間出勤した場合

?業務命令もなしに、休日出社させるべきでないと思慮しますが。
一方、仕事多量をまかせて本人判断で休日出社してきた場合、「業務外」などといえません。多量な仕事をまかせた段階で業務命令になっています。

また、就業規則に週1の法定休日を特定していないのであれば、同一週内に1休日が確保されていれば、休日出社は時間外手当で処理可能です。
1日7.5時間労働で、その週の勤務が40時間を超過(すでに8時間をこえた時間外労働とした部分を除く)してはじめて時間外労働とすることが可能です。すなわち、その週五日勤務し、残業をいっさいしていなければ、0.5×5=2.5時間超過した時間から時間外労働とする場合です。

時給者なら休出最初の2.5時間に対し、規定の時給をつけなければなりませんが、完全月給者なら不用で、2.5時間超過した段階で割増時間給をつけるというものです。この場合は、就業規則(給与規定)の見直しが必要でしょう。

この回答への補足

早速に回答ありがとうございました。当社は、特殊勤務手当という形で残業単価の違いにかかわらず、一律支給されることがありますが、法定割増以上の支給が必要ということですか?

補足日時:2009/04/23 16:20
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この回答へのお礼

早速に回答ありがとうございました。重ねて質問させていただきます。当社は、特殊勤務手当という形で残業単価の違いにかかわらず、一律支給されることがありますが、法定割増以上の支給が必要ということですか?

お礼日時:2009/04/23 16:44

>法定割増以上の支給が必要ということですか?



別途法定で計算しなおし、
法定を上回る一律支給はOK.
下回ったら法定の支給が必要。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速、当社の制度の見直しを検討いたします。

お礼日時:2009/04/26 09:02

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