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準確定申告をするにあたり、検索していて付表の事を知りました。
似たような質問の回答を拝見していましたが、色々な回答がありどうすればいいのか理解出来ず悩んでいます。
準確定申告の期限は4ヶ月ですが、申告期限までに分割協議が済んでいなくても申告は可能でしょうか?(還付予定)

法定相続人は2人です。まだ協議中で相続が決まっていない状態で申告をし、還付金を代表者である妻の口座に振り込んでもらう場合、
どのように付表を記入すればいいか教えて下さい。
付表には、必ず法定相続人2名を書かなくてはいけないのですか?
まだ相続するか判らない法定相続人でも署名押印さえあれば構わないのか、それとも代表者の妻のみの署名押印だけを記入すれば構わないのか?など教えて頂ければと質問させて頂きます。
出来れば、手戻りなく1回で申告を終えたいと考えておりますのでよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

相続が開始した日、というのはよっぽどの事が無い限り、死亡日と同日ということはご理解下さい。



さて、準確定期日は#2さんの通り、分割の・未分割にかかわらず死亡日から4ヶ月後の応答日ですね。
分割割合とか、法定の割合は空欄でOK。
さて、還付金のある場合には、相続人全員の連署とともに、各相続人の還付金受領の委任状が求められます。

 税務署に所定の用紙がありますから、そこからもらってくればいいと思います。
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この回答へのお礼

委任状も必要になるんですね。申告までに相続が確定すれば問題ないのですが。
用紙は税務署に確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/22 14:28

#1です。

回答を追加します。

かりに法定相続人であっても相続権を放棄する人も居ます。相続権を放棄すれば相続人ではないので準確定申告義務は生じません。

いずれにせよ、相続を開始して(具体的には預金や不動産の名義の変更があって)初めて準確定申告を行えば良い訳です。
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この回答へのお礼

1人が相続放棄をすれば、相続人が1人になり問題なく準確定申告も出来る訳ですね。ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/22 14:35

おかしな回答があります



相続を知った日と 遺産分割が確定した日を混同しています

申告期限は 質問者の理解の通りです
相続を知った日とは 一般には被相続人の死亡の日ですが、相続人によっては、何日も後に知らされる(知る)こともあります、その場合には知らされた日です
(相続は 被相続人が死亡した日に開始されています、分割協議がまとまるまでは、相続人全員が法定相続分で相続していると見なされます)

相続放棄を申告しなかった相続人全員の連署が望ましいです
(原則は相続人全員の意思の確認が必要です)
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この回答へのお礼

No.1さんの回答だけを読んですぐ「誤解していた」とお礼を投稿してしまいましたが、「誤解」じゃなかったんですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/22 14:24

誤解のないように!!



準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。被相続人の死亡日から4か月以内ではありません。

『相続の開始』、つまり相続人は、実際に遺産を相続をして、初めて準確定申告の義務が発生するのです。

複数の相続人が居て相続遺産の詳細について合意に達するまでは、「相続を開始」することはできません。二年、三年と長期化することもあり得ます。「相続が開始」するまで何年経ってもその間は準確定申告の義務がないのでご安心下さい。

だって、そうでしょう。準確定申告とは故人に代わって確定申告するものです。故人名義の財産(預金など)を自分名義に変えないと申告納税できないじゃないですか。だったら、「相続が開始」するまでは準確定申告しなくても良い、という訳です。

国税庁>>準確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
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この回答へのお礼

知った日=亡くなった日だと思っていました。
相続が確定してから4ヶ月以内でいいんですね。
誤解していました、ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/22 14:11

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