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去年、今年と青色申告しました。
去年は事業所得だけだったので問題なかったのですが
先日からパートで働き始めました。
事業としての収入は、今年分はおそらく60~70万くらいになるのではないかと思っています。(経費を引かず)
主人の扶養のままでいるには、パート収入をいくらに抑えないといけないなど、あるんでしょうか?
それとも事業所得は青色申告控除でゼロになりそうなので
事業所得のことは考えなくても大丈夫ですか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>青色申告控除で事業分がゼロになるものかどうかが知りたいです…



あなた自分で書いているじゃないですか。

>60~70万くらいになるのではないかと思っています。(経費を引かず…
>青色申告控除でゼロになりそうなので…

と。

まあ、事業所得が皮算用を外れてもっと多くなったとしても、青色申告特別控除後の事業所得と、給与所得とを足して、38万、あるいは 76万円を超えるかどうかを見ればよいです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
青色申告なら「青色申告特別控除」も引いたあとの数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
給与所得控除という部分がわかっていませんでした!初めてわかりました。


>青色申告特別控除後の事業所得と、給与所得とを足して、38万、あるいは 76万円を超えるかどうか

76万以内だったら大丈夫ということですよね。
わかりやすい説明ありがとうございました!

お礼日時:2008/02/23 10:20

>主人の扶養のままでいるには…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>それとも事業所得は青色申告控除でゼロになりそうなので…

それなら、

>パート収入をいくらに抑えないといけないなど…

俗に言う 103万円までが「配偶者控除」の対象、141万円までなら、「配偶者特別控除」です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。扶養についてはよくわかったのですが
青色申告での給料所得・事業所得について、青色申告控除で事業分がゼロになるものかどうかが知りたいです。

お礼日時:2008/02/22 19:55

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