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確定申告について教えてください

二ヶ所で働いています
給与所得と個人事業主です
一ヶ所は1月から3月いっぱいまでパート扱いで給与所得、4月以降個人事業主として雇用なので歩合制
もう一ヶ所は完全な給与所得です
昨年は青色申告で二ヶ所からの源泉徴収票で提出しました。
今年も青色申告で提出する予定ですが、複式簿記なら控除は65万円になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 訂正
    一昨年分は個人事業のみだったので青色申告
    昨年度分は国税庁のホームページから申告
    今年分はすでに弥生で個人事業に関しては作成済み

      補足日時:2016/12/25 21:49

A 回答 (2件)

個人事業主としての事業所得がある。


給与を二か所から貰ってる。
それだけのことです。
前年まで青色申告が承認されていて、それを取りやめてるとか、青色申告承認の取り消しがされていないのでしたら、当然に青色申告特別控除を受けることができます。

ただし、青色申告特別控除を受けることができる所得は、ご存知のように「事業所得」だけです。
例えば、青色申告特別控除前の所得が50万円だとすると、50万円が青色申告特別控除額として控除できます。事業所得としてはゼロになります。
給与所得から、上記の青色申告特別控除額の残高15万円(65-50)を引いてしまうことはできません。

これは、申告書を作成すると「あら、差額が控除できないんだ」とわかるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
m(_ _)m

お礼日時:2016/12/26 04:58

>青色申告で二ヶ所からの源泉徴収票で…



本当に?

源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が出ているのなら 2社とも給与所得であり、給与所得は青色申告の対象ではありません。

青色申告ができるのは事業所得、不動産所得、山林所得のいずれか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
であり、これらの所得に源泉徴収票が出ることはあり得ません。

>今年も青色申告で提出する予定ですが…

青色申告は来年 2/16 にならないと出せませんけど。

>複式簿記なら控除は65万円になるのでしょうか…

今年はもうあと 1週間もないというのに、年初まで遡って複式帳簿を作れるのですか。
まあそれはともかく、本当に去年分が青色申告承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出して青色申告をしたことに間違いないのなら、今年分について要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
を満たせば 65万控除は可能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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